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建物収去について

noname#162034の回答

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noname#162034
noname#162034
回答No.11

なかなか面白かったです。そろそろ終わりにしましょう。 借家を買い取る資金をお父様が出したあたりから非常に金銭関係が曖昧な話になっています。 裁判所はそれを信じていないのではないでしょうか。 一体どういう経緯で1000万以上の大金を出すことになったのでしょう。 元の大家との売買契約書の名義は伯母様になっていたとすれば、お父様がお金を出したという 証拠は何もない。仮に証拠があったとしても、それはお父様から伯母様への贈与ということに なります。 どういう経緯・意図で贈与がなされたのか明確にすることも裁判上重要なポイントでしょう。 お金を出したなら貸し金債権なのか贈与なのか。普通はお金を出した人の名義にして借家に しておけばすむ話でしょう。 常識で考えても信用されない部分です。信用されないなら証拠を示すしかない。 逆に、伯母様は自分の懐を一切痛めず贈与で土地を取得している。 つまり自分の所有物という観念が希薄で、それゆえに固定資産税を母、伯父(妹・弟)に分担してもらって きた。 お父様の資金は伯母様にあげてしまったもの。建替えの資金ももとはお父様の残した金。 そこまで伯母様の生活を支援する必然性というのがわからない。 簡単に考えれば、伯母様が自分の金で取得した借家を質問者さまとお母様が同居して、建物 建替えを機に土地の地上権を得ようとしている・・・そういう話に見えてしまう。 ポイントは借家の買取の際の金銭の授受です。十年前まで金融機関の通帳の記録は残っている ので、弁護士を通じてお父様の口座、伯母様の口座の資金の出入りを確認することです。 売買契約書の名義が伯母様でもお金の動きが証明できれば十分です。 証拠をみせずに、お金を出したと主張しても信憑性がない。 あと判決で重要なのは「共有名義の登記」における共有持分です。まさか判決で三等分と書かれては いないとおもいますが、売買価格が明白な土地に対して固定資産税の負担程度でどのていどの 持分がみとめられたのかという点です。 裁判のなかで、伯母様が伯父様に共有持分の贈与を約束していたという解釈がなされたのなら 別です。もともともらったものだから伯母様が勝手に人にわけてやっても不思議は無い。 さて、まとめです。 この土地はお父様の資金贈与で伯母様が買った土地であること。 その背景から、質問者さまとお母様が同居している。 このとき、土地の名義をお父さまにしなかった理由・・・・ここが極めて重要 ここで土地名義をお父様にしておけば今回の話はなかった。間違った登記をした ことで伯父につけこまれることもなかったという話でしょう。 さて、固定資産税も払えない伯母様名義にするよりお父様名義のまま固定資産税も 払ってやったほうがよかったのではないでしょうか。 そこで、建物収去ですが、伯母様と質問者さまの間で「使用貸借」の契約があった という事実を明確に示すことが第一です。これは裁判所で伯母様と質問者さまが そう証言することで足ります。 伯父が「いいくるめて建替えた」と主張していても、当時者がまだ生存していて 「建てることを承認した」と言えば無権で建てたという話にはならないでしょう。 一個一個丁寧にもつれた話をほぐしていけば、問題は解決するでしょう。手を抜いては ダメです。やとっている弁護士もへぼだと思います。 ただ、土地と建物にお父さまのお金が流れているというくだり 伯父様が誰の何を妬んでいるのか・・・いまだに私には理解できないのですが。

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