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不動産の相続について
不動産の相続について 先日父が亡くなり、不動産の相続について教えて下さい。 私の父は約8年前に再婚しており、再婚者に連れ子や子供はいません。そして、私たちはその義母と養子縁組をしていません。父が住んでいた家を、再婚相手、私、妹の3人で相続することになりました。 一般的に法律で認められている相続の方法としては、妻2分の1、その2分の1ずつを私、妹で半分にする分け方になると思いますが、父の再婚の相手の婚姻年数に限らず、この一般的な方法が取られてしまうのでしょうか? たとえばこの不動産を売却し、現金を分配したとしても上記の方法が取られてしまうのでしょうか? 婚姻年数が少ないのに、父の財産を半分も取られてしまうのは府に落ちません。 いずれ専門のところへ相談したほうがいいことになると思いますが、知識としてどなたかおわかりになるかたがいらっしゃれば、教えて頂きたく、よろしくお願いします。
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お礼
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