• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神の障害年金の診断書ですが教えて下さい)

精神の障害年金の診断書を受け取り、不満があります。主治医に相談するべき?

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

まず最初に、参考URLのPDFをごらん下さい。 なかなかご存じないかとは思いますが、昨年9月1日から障害認定基準が改まりました。 これに伴って、新規請求用および再認定用の診断書様式も改まっています(様式第120号の4)。 参考URLでは新規請求用が示されていますが、再認定用も項目は同じです。 今回は再認定(更新)になるわけですね。 新規請求のときと違って病歴状況申立書を要しないので、審査はシビアになりますよ。 診断書に記された内容で結果がより大きく左右されてしまう、と言わざるを得ないのです。 例えば、金銭管理と買物。 旧様式では、Cが「自発的にはできないが、援助があればできる」となっています。 新様式では、同じ箇所が「助言や指導があればできる」です。 これがDになると、旧様式ではただ単に「できない」でした。 新様式では、D相当は「助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない」です。 おそらく、まだ旧様式を使っていらっしゃると思います。 移行の途中なので、旧様式を用いてもかまわないのです。 ただ、認定の考え方としては改正後の基準に沿うこととなるので、それで考えてゆきます。 すると、助言や指導をしても本人が金銭管理不能であれば、新様式のD相当となります。 どんなにアドバイスをしてもできない・本人がやろうとしない(拒否する)などという状態です。 診断書は本人のひとり暮らしを想定して書くことになっています(小さな字で注意書きとして示されているのですが、医師には意外と意識されていません)から、「どう考えてみても、ひとり暮らしでの経済生活は成り立たないぞ!」と思えるようでしたら、D相当にマルを付けていただくほうが適切です。 ヘルパーの利用についてもそうです。 「どのような点が苦手で、かつ、どのようにサポートされているのか」。 これについてを、旧様式で言えば「その他」の欄に付記するべきなのです。 新様式では、ここが「社会性」になります。 「銀行などでの金銭の出し入れや、公共機関などでの手続き、社会制度の利用手続きなどがひとりで行なえるかどうか」ということを問う項目になっています。 言い替えると、もし、ヘルパーが現にこのようなことを含めてサポートしているのであれば(外出時などに)、「利用を考えている」どころではないですよね? 実際にヘルパーを利用しているのですから。 したがって、現にヘルパーを利用しているのであれば、ここは必ず書き直して下さい。 2級相当は、「日常生活能力の程度」欄が以下の状態以上であることが目安です。 なお、精神障害者保健福祉手帳の障害等級とは必ずしも連動しませんから、決して混同なさらないで下さい。 「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」 「精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要である」 新様式では上記にさらに補足が加わって、よりわかりやすくイメージできるようになっています。 例えば、前者は以下のとおり。 「習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に問題がある。金銭管理が困難。」 後者だと、次のようになります。 「著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少なく、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない。」 以上のことからもおわかりになるかと思いますが、「具体的な日常生活がよりいきいきとイメージできるように診断書を記す」ということが大きなコツになってきます。 ですから、金銭管理のことにしてもヘルパーのことにしても、きちんと医師に伝えるべきです。書き換えていただいたほうが良いと思います。 ただ、良識がある医師であれば機嫌を損ねたりはしないはずですが、「プライドを傷つけられた」とでも思うのか、正直、ムッとされる医師は多いようです。 しかし、事実として実際にそういう症状がある以上は、できるだけ詳しく列挙・反映していただくのは当然です。 なぜなら、身体の障害と違って、測定値や検査値で障害の状態を示すことができないからです。 いちばん初めに書いたように、診断書の記載内容で結果が大きく左右されかねませんから、医師との間に良好な関係を築いていただき、よりきちっとした診断書を作成していただいて下さい。 決して「どうでもいいこと」ではありませんよ。 参考URL(新しい障害認定基準と診断書様式) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf
nokonokoo
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 詳しくご回答して頂き、どうもありがとうございます! 簡単に考えておりましたが、やはり主治医に伝えてみます。 主治医は信頼のおける良い先生だと思っています。 なので余計な事は言わなくてもと思っておりました。 次の診察の時にでも伝えたいと思います。 どうなるか解りませんが・・。

nokonokoo
質問者

補足

新しい様式です。 日常能力は1・2・5・6がDで3・4・7がCになっています。 判定は(4)です。 薬が効いているようで良くなっているように思えるのですが やはり切れると震えています。 (現在の病状は悪化になっています) ヘルパーさんは主に家事援助です。 外出は殆どしませんが、する時は家人が付き添います。 金銭管理は一番できません。 又、最近ヘルパーをお願いできるようになりましたので 単に忘れていらっしゃるのかも知れません。

関連するQ&A

  • ヘルパーに作り置きを頼めますか(精神障害)

    お世話になります。 精神障害で障害福祉サービスのヘルパーの利用を検討中の者です。 以前は出来ていた自炊ができなくなってきています。 今は宅食サービスも利用していますが今後のことも考え、障害福祉サービス受給者証の交付を受けてヘルパーに食事作りの手伝いを依頼しようと動いているところです。 私の状態としては ・精神障害者保健福祉手帳2級 ・障害基礎年金2級 ・就労中 ・ひとり暮らし ・主治医からはヘルパーの利用について同意を得ている この様な状況です。 区分が認定されるかどうかが第一の課題にはなると思いますが、その次のことについて確認させてください。 ヘルパーに食事作りを依頼する場合、2~3日分の常備菜を作り置きしてもらうことは可能でしょうか? 冷蔵や冷凍をするという前提でも制度上衛生面からその時の分だけしか作ってもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害年金について教えて下さい

    生活保護と障害年金2級を受けている人が近々就労支援A型で働き始める予定らしいのですが、主治医と精神保健福祉士からは「働き始めても年金は変わらないから大丈夫!」と断言され、障害年金を受けてA型で働く人からは「A型始めたら3級、もしくは外されるよ。そういう人周りにたくさんいる」と言われてとても混乱しているみたいです。 精神障害で、一般就労がアルバイトであっても出来ない、障害者枠で正規雇用も勤まらない人のため、障害年金がなくなったら生活保護しかないことに絶望していました…。本人は、自立して行きたいという思いを持ち、希望をもっているようですし頑張っていると思います。生活保護にはもう戻りたくないようです。どうにか生活保護に戻らず、自立して生きていける道がないのか私も一緒に探したいと思いました。 20歳前障害のため障害基礎年金のみです。 障害年金に詳しい方や、実際に受けられてる方のお話をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 精神障害のある母親にお勧めの海外旅行

    現在50代後半の母親を人生初の海外旅行に連れていく計画を福祉士さんと立てています。 母は20代のころから統合失調症を患っており、陰性の症状が強くあまり外に出ていませんでした。 そのせいか軽い痴呆症もあり、火の取り扱いが危ないので毎日ヘルパーさんに料理を作ってもらっています。 そこで痴呆症の症状を遅らせるためにも、良い刺激になるように海外旅行に連れていくつもりです。 いかにも海外!という感じのところで治安もいい旅行先はないでしょうか? 予算は一人10万程度までで、関西に住む母の負担にならないように1便で行けるところが希望です。

  • 障害基礎年金について。(精神疾患)

    障害基礎年金について。(精神疾患) 現在、妻が双極性感情障害を患っております。 働くこともできないため(Drストップ)、私が土日も仕事をしないと食べていけない状態です。 月2回、通院してるのですが、仕事のために付き添うこともできず、1人で通院させてます。 そして先日、主治医のすすめで、障害基礎年金を受けれるに値するのでと言われたので、主治医に精神の障害用の診断書を書いてもらいました。 傷病名:双極性感情障害 ICD-10コード:F3 初診日:平成21年4月30日 障害認定日:平成21年10月30日 症状のよくなる見込み:不明 ア 現在の病状又は状態像 I 抑うつ状態:刺激性、興奮 憂うつ気分 II そう状態 :易怒性・被刺激性亢進 日常生活能力の判定 (1) 適切な食事摂取:自発的にできる(私的には、自発的にはできないが、援助が必要であるだと思います) (2) 身辺の清潔保持:自発的にはできるが援助が必要 (3) 金銭管理と買い物:自発的にはできないが援助があればできる (4) 通院と服薬:適切にできる(時には、1度にたくさんの薬の飲んでしまうこともあるのであてはまるか微妙だと思います) (5) 他人との意志伝達及び対人関係:概ねできるが援助が必要 (6) 身辺の安全保持及び危険対応:概ねできるが援助が必要 日常生活能力の程度 (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活ができるが、時に応じて援助が必要である。 日常生活活動能力及び労働能力:精神状態の悪化が目立ち、就労意欲はあるが不可能な状態である。 (妻は、6歳と4歳の子供の将来を考えて、働かねばと思いつめてる部分はあるが、主治医からは休養が必要といわれている。) 予後 薬物治療中で、一時期反応、効果もみられたが、現時点では不明。 (当初、リーマスを1日800(4錠)とデパケンR200、あとアモバンやリーゼなどを服用していたが、リーマスによる薬物中毒(元々バセドウ病だったのが、血液検査で橋本病の数値になり、症状悪化。)がでたので、現在は、朝食後デパケンR200を1錠、ワイパックス2錠、就寝前にアモバン1錠、デパケンR200を2錠、ワイパックス2錠、メイラックス1錠、時に応じて(頭痛時)カロナール300を1錠を服用中。 妻は手が震えるため、申立書は私が代筆しようと思ってるのですが、書くにあたって注意点などはありますか? あと、妻は私の扶養で3号となるため、2級しかないのですが、2級をいただける可能性はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 精神障害による障害厚生年金更新に係る等級変更

    今、精神障害(うつ病)により厚生障害年金2級を受給しているものです。 今月が障害状況確認届(診断書)の提出月です。 昨日、主治医から障害状況確認届を頂いて、2級から1級への等級変更の可能性を伺いたくポストしました。 今回いただいた障害状況確認届での病名は「広汎性発達障害」(ICD-10:F84-5) 以下、障害状況確認届(様式120号の4)に記された詳細を示します。 (4)最近一年間の治療の経過、内容、就学就労状況等、期間、その他参考になる事項 経済破綻から多飲水に走り、意識障害を起こし2回入院している。就労はできず日々のまかないを始めとする基本的生活もままならず、きちんと受けられない状況であった。 (6)障害の状態 ア:現在の病状又は状態像 I:抑うつ状態 →3憂うつ気分 VIII:発達障害関連症状 →1:相互的な社会関係の質的障害   2:言語コミュニケーションの障害   3:限定した常同的で反復的な関心と行動   4:その他(浪費、衝動性) イ:左記の状態について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記入してください。 コミュニケーション障害のため、相手の意図を汲み取れず、困窮したり、その場しのぎの返答で対処しようとする面がある。 知識はあるがそれを自分の考えとして応用・表現するのが不得手である。 浪費に対しての衝動性に薬物療法と療育的指導を施行している。 絶えざる不安と混乱に精神的に疲弊しやすく抑うつ的となり不眠を生じたりする。 基本的日常生活のスキルをうまくこなせず、ヘルパーか第三者の援助を必要とする。 ウ:日常生活状況 1:家庭生活及び社会生活についての具体的な状況 ア:現在の生活環境:在宅   同居者の有無:無 イ:全般的状況 →相手の意図や場面の雰囲気を汲み取れず混乱する 2:日常生活能力の判定 ここでは ・できる:A ・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする:B ・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる:C ・助言や指導をしてもできない若しくは行わない:D とします。 (1)適切な食事:C (2)身辺の清潔保持:C (3)金銭管理と買い物:D (4)通院と服薬:要,C (5)他人との意思伝達及び対人関係:D (6)身辺の安全確保および危機対応:C (7)社会性:C 3:精神障害 →(4):精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 オ:身体所見 →特記すべきことなし カ:臨床検査 知能テストでアンバランス、学習能力にも乖離が見られる。IQ:106 キ:福祉サービスの利用状況 ヘルパー利用 (7)現症時の日常生活活動能力及び労働能力 日常生活上、基本的な面からも多くの支援を必要とし、就労能力はない。 (8)予後 →不明 となっております。 この場合、等級変更可能性の有(2級→1級),無、及び等級変更に必要な書類があればご教授ください。 長文、失礼しました。

  • 障害基礎年金の診断書

    娘に代わり投稿致します。 今日精神障害基礎年金申請の為の診断書が届きました。 傷病名がうつ病で、ICDコードF32.2、初診平成23年12月12日 現在の病状には、I抑うつ状態の部分は全てに 丸、IIIには幻覚に丸されてとり、程度、症状の記載の欄には 人間関係が不安定で、興奮、暴力、暴言が頻回となりその後経済的な不安等も加わり希死念慮が強くなり、4月に入り自殺企図がみられ、父が発見し救急搬送されることもみられた。その他、自責感情と攻撃性とが交互にあらわれるような感じで、憂鬱気分、希死念慮、がつよくなったり他者への攻撃性、興奮のあらわれをくりかえしてる。本人を責める声が聞こえる。 デパケンR 400mg、リスペリドン 2mg、パキシルCR 50mg、セニラン15mg、ゾピクロン7.5mg、フルニトラゼパム 1mg、クエチアピン100mg、リボトリール 2mg 日常生活状況では、在宅、家族以外の交流はない。 日常生活能力の判定では、適切な食事、清潔保持、金銭管理と買い物、が助言や指導があればできる。に丸。 通院と服薬にはおおむねできるが時には助言指導を要するに丸。 他人との意思伝達、対人関係、安全保持には助言指導があればできる。に丸。 社会性では、できないに丸。 日常生活能力の程度では(4)に丸。 生活リズム不規則であり、家事等は全般的に家族の支援受けて、又、集中力、意欲とも低下していて就労は不能と書かれて。 予後には長期的な治療継続と安定した生活環境の構築がなければ、予後は不良であると記載されてました。 これだと基礎年金の審査は通る可能性がありますか? ただ、初診日は平成23年12月12日と書かれていますが、傷病の発生年月日は無記入であり、(6)の症状のよくなる見込みにも無記入であるんですが、これは大丈夫なんでしょうか? 凄く長文になってしまいすみません。娘はずっと苦しんできてきたのでどれだけ可能性があるのか知りたく書き込み致しました。

  • ヘルパー訪問中は本人が必ず在宅必要?

    母が訪問介護を受けています。内容は買い物と夕食作成です。 ヘルパーさんが訪問する時間帯にどうしても本人を通院させなくてはならず(イレギュラー)、ヘルパーさんが困らないよう家族を一人自宅に残しました。 しかし、ヘルパーさんより必ず本人が在宅でないといけないと釘をさされたようです。 仮に事前に通院すると連絡したら、その日は訪問がキャンセルになってしまうのではないでしょうか?また家族の時間都合もありどうしてもヘルパーさんがくる時間帯でないと病院へ連れて行けない場合がありますが、そうしたときはいったいどうしたらよいのでしょうか?ヘルパーさんに病院へ連れて行ってもらったらといわれますが、本人はタクシーでヘルパーさんは車で病院へ。病院は隣の市です。タクシーだけで10000円近くかかります。 家族が通院に付き添い、その間に買い物・食事をつくってもらいたいのですが、いけないものなのでしょうか? 金銭的な盗難などのぬれぎぬを着せられたりしたら困るといったことも聞きましたので、家族を残らせていたのですが。。

  • 身体障害手帳で受けられるサービスについて

    先日、身体障害手帳(1級)を受け取りました。 また、精神障害保健福祉手帳2級も持っています。 1級で受けられるサービスについて 担当者から話をきいたのですが 一度に色々説明をうけて、理解しきれずに帰ってきてしまいました。 今いちばん困っている事は、 (1)レンタルの車椅子なので自分のものを買いたい事 それもオーダーメイドで購入したいのですが、金銭的に難しいこと (2)家にエレベーターが無く 外出がとても困難なこと(引越ししたりできるのか) (3)通院治療にヘルパーさんに手伝ってもらいたい事 治療に使う設備が病院にしかないので、先生に来てもらって治療はできない事 (4)買いものや銀行振り込みなど、ネットでもできますが 外出でする場合、ヘルパーさんに手伝ってもらえるのか 全部ネットでできるようにしなければいけないのか 介護保険 について今から調べるので全然わからないのですが とりあえず障害手帳で何ができるのか、少しでも教えてもらえると助かります。 よろしくおねがいします。 あと、同じように障害の方はお互い頑張りましょう サービスで関わる方は、いつもありがとうございます。

  • 精神障害年金診断書

    (1)障害の原因となった傷病名とあります (3) (1)のため初めて医師の診察を受けた日とありますが (1)の傷病名と(3)の傷病名は同じでなければいけないですよね? (1) 適応障害 (3) うつ病(初診日 宜しくお願いします宜しくお願いします)

  • 障害年金(精神)診断書について。

    当方、 A病院 約3か月通院 B病院 約8年通院 C病院 現在約7年通院しております。 去年、事後重傷にて年金を請求し、支給されておりますが、 当時、遡及請求を知りませんでした。 そこで、認定日であるB病院に診断書を書いてもらおうと、色々と調べておりましたところ、 現在通院しておりますC病院(事後重傷)での診断書の(6)傷病が治ったの欄に平成24年10月4日と記載されており、症状のよくなる見込みは、不明に○がありました。 診断書を書いてもらったのは、平成25年7月17日で、どこから平成24年10月4日と書かれたか不明です。 又、遡及請求する際、認定日のB病院で診断書を書いてもらう訳ですが、 既に事後重傷での診断書で2級が決定しております。 この場合、遡及の手続きはできないのでしょうか? もし、可能であれば、やはりC病院で新たに診断書を書いてもらわなければいけないのでしょうか? 仕事も出来ず、生活も苦しいです。 出来れば出費も抑えたいですし、新たにC病院で診断書を書いてもらうと多分、症状がマシになっており、3級になるかと思います。 稀なケースだと思いますが、 どうか、宜しくお願いします。