• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神の障害年金の診断書ですが教えて下さい)

精神の障害年金の診断書を受け取り、不満があります。主治医に相談するべき?

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

補足等をありがとうございます。 よくわかりました。 参考事項をお示ししておきたいと思います。 年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における 障害等級区分の目安は、以下のとおりです(新旧比較)。 【改正後の新様式】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf まず、「日常生活能力の判定」欄の、以下の7項目に着目します。  1 適切な食事  2 身辺の清潔保持  3 金銭管理と買物  4 通院と服薬  5 他人との意思伝達及び対人関係  6 身辺の安全保持及び危機対応  7 社会性 この7項目については、各々、以下の4区分のいずれかになります。  A できる  B 自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする  C 自発的かつ適正に行なうことはできないが、助言や指導があればできる  D 助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない A~Dの個数に応じて、 すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、概ね、以下のように区分されます。 1 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等)を認めるが、  社会生活は普通にできる    ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、  社会生活には援助が必要である   ⇒ 概ね、年金法でいう3級の障害の状態 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、  時に応じて援助が必要である   ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 概ね、年金法でいう2級~3級の障害の状態 4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、  多くの援助が必要である   ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 概ね、年金法でいう2級の障害の状態 5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、  常時の介護が必要である   ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態 以上から、障害等級の目安がわかります。 必ずこの等級になる、と断言できる性質のようなものではありません。 > 日常能力は1・2・5・6がDで、3・4・7がCになっています。 > 判定は(4)です。 以下のとおりですね。  1 適切な食事   ⇒ D 助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない  2 身辺の清潔保持   ⇒ D 助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない  3 金銭管理と買物   ⇒ C 自発的かつ適正に行なうことはできないが、助言や指導があればできる  4 通院と服薬   ⇒ C 自発的かつ適正に行なうことはできないが、助言や指導があればできる  5 他人との意思伝達及び対人関係   ⇒ D 助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない  6 身辺の安全保持及び危機対応   ⇒ D 助言や指導をしてもできない、もしくは行なわない  7 社会性   ⇒ C 自発的かつ適正に行なうことはできないが、助言や指導があればできる 「4 精神障害を認め、日常生活‥‥多くの援助が必要である」は妥当で、 概ね2級以上に相当する状態であると言えます。 【改正前の旧様式】 http://okwave.jp/qa/q5709634.html まず、「日常生活能力の判定」欄の、以下の6項目に着目します。  1 適切な食事摂取  2 身辺の清潔保持  3 金銭管理と買物  4 通院と服薬  5 他人との意思伝達及び対人関係  6 身辺の安全保持及び危機対応 この6項目については、各々、以下の4区分のいずれかになります。  A 自発的にできる(適切にできる)  B 概ねできるが、援助が必要  C 自発的にはできないが、援助があればできる  D できない A~Dの個数に応じて、 すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、概ね、以下のように区分されます。 1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる    ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、  社会生活上、困難がある   ⇒ 概ね、年金法でいう3級の障害の状態 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、  時に応じ援助が必要である   ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 概ね、年金法でいう2級~3級の障害の状態 4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、  多くの援助が必要である   ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 概ね、年金法でいう2級の障害の状態 5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、  常時の介護が必要である   ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安   ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態 以上から、障害等級の目安がわかります。 必ずこの等級になる、と断言できる性質のようなものではありません。 > ヘルパーさんは主に家事援助です。 > 外出は殆どしませんが、する時は家人が付き添います。 > 金銭管理は一番できません。 この点は、ぜひより具体的に文章化していただくべきですね。 病状悪化等を示すためにも、非常に大切なポイントになると思います。 > 簡単に考えておりましたが、やはり主治医に伝えてみます。 > 主治医は信頼のおける良い先生だと思っています。 > なので余計な事は言わなくてもと思っておりました。 > 次の診察の時にでも伝えたいと思います。 主治医に全面的に委ねる、ということはあまりおすすめできません。 家族や援助者の視点から見た状態を診断書に反映していただく、 というのも大事なことだと思います。 更新時の診断書提出期限は、誕生月の末日です。 誕生月1か月以内の現症年月日(要確認)である必要があります。 ここが守られていないと、その後の振込が止まる場合がありますので、 十分に注意して下さい。 障害基礎年金のみのときは、提出先は市区町村の国民年金担当課です。 提出前には、必ず複数部のコピーを取っていただき、 お手元に控えて下さい(次回更新時等にたいへん役に立ちます。)。 なお、障害年金の支給が継続されたとき、年金用診断書のコピーは、 精神障害者保健福祉手帳用の診断書としても使用できることになっており、 障害年金の等級が、そのまま手帳の等級となります。 (この逆は、認められていません。)  

nokonokoo
質問者

お礼

kurikuri_maroon 様 2回目もよりわかりやすいご回答を どうもありがとうございました! 何度もお手数おかけいたしますが 3点目のことに関してもご教示お願いいたします。

nokonokoo
質問者

補足

それから気がついたのですが 治療歴が、前回は初診A 医院 H15・10月でしたが 一度中断して再開した17年の6月からになっています。 ですので、初診がこの時と間違われるかも?です。 (17年から20年までブランク有り現病院です) これも大事なのでしょうか?

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