• ベストアンサー

確定申告、年末調整、医療費控除などその他

妻の父、私からみれば義父が脳梗塞で入院しました。高額医療の仕組みはなんとなく分かりましたが、医療費控除がいまいちわかりません。父と母の二人暮らしで、母は父の入院先に毎日車で40分かけて、おむつや着替えなども運んでます。そこで質問ですが、この交通費やおむつ代や入院ベット代などは、誰の年末調整や確定申告(よく分からない)に申請すればよいのでしょうか。父の確定申告は入院中なので文字も書けないし申請できないような気がします。父は62才で収入は年金2か月8万円で、それ以外はなく、だれの扶養にもなっておりません。母は清掃業のパートで時給500円で8時間労働で月手取り9万円弱(社会保険)です。(最低賃金以下ではないか?)今年、生活が苦しいので250万円で土地を手放しました。それは生活費や支払いですぐなくなったそうです。まだ、だれも買ってくれない畑と、今住んでいる宅地と雨漏りしそうな家があります。とにかく貧乏なので、戻ってくるお金があればなんでも貰いたいので、だれかアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.夫の年金収入は2ケ月で8万円、年間48万円ですから、公的年金等控除額を引くと非課税になります。 2.妻は、手取り月額9万円であれば、社会保険料を13000円程度は支払っているとして、税込で103000円となり、年収が124万円程度と思われます。 土地の売却については、譲渡所得となります。 譲渡所得は、売却価格から、その土地の所得価格(不明な場合は売却価格の5%)を引いて、更に不動産屋への手数料などの費用を引いた額が譲渡所得となります。 居住していた土地ではないと思われますが、所有していた期間によって、更に、5年以上なら譲渡所得から100万円、5年以下なら50万円の控除が有ります。 この譲渡所得の額によって、申告方法が違ってきます。 夫に譲渡所得が発生した場合。 年金は非課税で、譲渡所得が課税対象となりますが、ここから医療費控除が適用されます(3番の回答は勘違いです)。 医療費控除を受けるには確定申告が必要ですが、家族が代理で申告できます。 夫に、譲渡所得が発生しない場合。 夫は妻の扶養(控除対象配偶者)になれ、妻が夫の医療費を医療費控除できます。 更に、夫の国民健康保険料も社会保険料控除の対象になります。 そして、妻は所得税がかからないと思いますから、確定申告をすると、今までに源泉税を引かれていれば、還付になります。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 その他に必要なものは、医療費の領収書・妻の源泉徴収票・印鑑です。 又、今後は、夫を妻の社会保険の扶養にすることが可能で、夫の国保の保険料の支払が無くなります。 又、夫を健康保険の扶養にしても、妻の社会保険料が増えることは有りません。 土地の売却益がどうなるかで、大きく違ってきますから、資料をそろえて、税務署で事前に相談しましょう。

patocho
質問者

お礼

丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。医療費控除を受けるには確定申告なんですね。とりあえず税務署に連絡してみます。ありがとうございました。ちょっとがんばってみます。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

父の収入は2ヶ月で8万円ですから年間でも48万円しかありませんので全額非課税です。 今年売ったという土地250万円については、5年以上保有した土地であれば35万円前後課税されると思われますが、これに対して医療費を控除することは出来ません。(分離課税といい別途かかります) 厳密に土地を売って得た所得(これを譲渡所得といいます)に対してどの位の税金がかかるのかは不明です。非課税扱いとなる場合もありますので。これは確定申告で申告しなければなりません。税務署にご相談ください。 母の収入は月9万円ですから12ヶ月で108万円になります。社会保険加入ということから、この場合は課税額0円となってもともと税金は支払っていないものと思います。ですから医療費控除をしても戻ってくる税金はないと思われます。年末調整のときにもらう源泉徴収票をご確認ください。課税額が0円であれば医療費控除による還付はありません。もし年末調整をしていなくて源泉徴収されていれば確定申告すれば税金は戻ると思われます。 あと母の収入から父の国民健康保険料を支払っていれば全額控除できます。 ところで何故父は誰の扶養にも入っていないのですか?税法上も健康保険上も母の扶養にすれば国民健康保険の支払いも必要なく、母の健康保険が使えますし、母にもし課税額があったとしても38万円以上(正確な数値は父の年齢によります)の控除が受けられて医療費控除するまでもなく非課税となるはずです。 父の収入からすると問題なく他の人の扶養に入れます。(ただし今年に限っては土地を売った所得がありますので税金の扶養には入れないと思われます。健康保険は一時的な所得は計算に入れませんので今すぐに扶養に入れてもかまいません。) あとそのような状態で他の親戚で所得のある人が医療費の負担の援助をしていた場合は、それを限度にその援助した人が医療費控除を受けられます。

patocho
質問者

お礼

分かりやすく説明していただき本当にありがとうございます。なぜ母は父を扶養にいれないのかと私も思いました。土地を売る前から入っててもいいはずですね。ちょっと話し合ってみます。どうもありがとうございます。

  • ozigakura
  • ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.2

 土地の名義は父であれば父の所得は雑所得(公的年金収入ー年金控除70万円で0円)と譲渡所得(収入250万円ー125千円(販売価額の5%)ー100万円(特別控除長期5年超)=1375千円) 所得控除(基礎控除38万円+医療費控除(支払い医療費ー保険等で補填される金額ー所得の5%)+障害者控除特別障害(寝たきりも40万円)+配偶者控除(収入ー65万円が38万円以下)+配偶者特別控除 医療費には付き添いや看病に行く時の車代は該当しません。オムツ等はオムツ使用証明書をもらってあれば医療費になります。 所得控除後いくら残るかで税金が計算できます。 分離の長期譲渡では20%+住民税6%が税率です。 定率減税20%もあります

patocho
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

当該の儀父母に所得税の納入があれば医療費控除分の還付申告ができます。 質問の内容から判断すると所得税の納入がないように思いますが、その辺の確認から先のことです。 貴方が扶養家族控除相当分の生活を援助の控除が認められますので税務署に直接相談しれば丁寧に教えてくれる思います。

関連するQ&A

  • 確定申告・医療費控除・父なのか長男なのか?

    昨年母の入院で差額ベット代が毎日\18000かかったことで 毎月の入院費が60万円、それが4ヶ月間でした。その後も長期療養型の 病院に施設で毎月30万円支払っていました。 その後は、介護保険が適用になる老健に入所できたので、負担額は25万になりました。 これは医療費にならないので確定申告の控除からは外されるのでしょうか。 その場合は他に控除の方法があるのでしょうか。 これらの支払いは、生活を共にしている父の年金と長男の収入をやりくりして払っています。 今回申告する場合は誰の名義で申告するのが 一番経済的なのでしょうか。 現在、施設にいる母は父の扶養のままで、長男も父を扶養にはしていません。 父と母を扶養にする際には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

  • 医療費控除について

    確定申告で医療費控除の申請をしようと思います。 父・母・私の3名で生活しており、世帯主は80歳を超えた父です。 昨年、父が入院手術をし、医療費が高額でした。 父・母は年金収入のみです。 私は仕事をしており父の年金収入より私の収入の方が多いです。 父は、生命保険などには加入しておらず、保険金受取はありませんでした。 医療費控除申請をする場合、 父・母・私の誰の名前ですると一番還付金が多いとかあるのでしょうか?

  • 確定申告自の医療費について

    確定申告自の医療費について 確定申告をするとき医療費を合わせると税金がもどってくる?みたいな話を聞いたのですが、 我が家のケースでいくらぐらいもどってくるか教えていただけますか。父の病院の領収書に再発行に1万円かかるため。 母の去年の入院費が 96万円です。 父の去年の入院費が 60万円です。(こちらは再発行をするのに1万円かかります) 固定資産税が年間200万ちょい払っています。 この場合もどってくるというのは、固定資産税がもどってくるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが教えてください。 また、1万円支払ってでも父の入院領収書を再発行したほうがよろしいでしょうか? 両親とも働いてはおらず、現在は不動産収入と年金で生活をしています。

  • 準確定申告と医療費控除

    父が死亡したので準確定申告をする予定です。 医療費控除ですが、いままでは確定申告時に母の分も含めて申告していましたが、準確定申告時には、母の分も含めることは可能でしょうか? 可能であれば、やはり死亡時までの分ということになるのでしょうか? 死亡時以後の母の医療費は、母の今度の確定申告時に申告することになるのでしょうか?

  • 確定申告の医療費控除はどれぐらい戻ってくる?

    確定申告の医療費控除は、医療費が10万円越えていれば申請できると聞きました。 10万円程払ったので申告しようと思ってるのですが、10万円分申告すれば実際にはいくらぐらい戻ってくるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告 年末調整 医療控除

    こんにちは。20代会社員女性です。 転職の際に、経理より「前職分のボーナスは年末調整できなかったためご自身で確定申告お願いします」と言われました。 確定申告をした事がなく、どうやって年末調整をしたら良いのかわかりません。 また、医療控除も申請したく、3月15日まで?にしなくてはいけないのですよね? 今年の分だけでなく、去年などこれまでのものもしたいと思っているのですが、申請は別々になるのでしょうか? こちらも確定申告したことなく、わかる方ご教示いただきたいです…

  • 医療費控除・確定申告について

    医療費控除・確定申告についてです。 現在、夫が1~7月までアルバイト、8月から派遣社員で就職しました。私は出産のため8月まで働いて退職しました。 出産にかかった費用から出産一時金を差し引いて13万円ほどの医療費を使いました。来年の確定申告時に医療費控除を申請しようと思うのですが、次のことが心配です。 1.夫の1~7月までのアルバイト分は毎月2~3万円くらいですが確定申告の必要はあるのでしょうか? 2.医療費控除申請は夫と私の所得を足したものから計算されるのでしょうか?もし片方だけの所得で申請できるならどちらをしたほうがいいのでしょうか? 3.私は確定申告したほうが良いのでしょうか? 4.どこで確定申告をおこなえばいいのでしょうか?税務署だけですか? また、昨年度の医療費控除はもうできないのでしょうか?

  • 年末調整・確定申告教えて下さい!

    お恥ずかしながらこの手の事に全くの無知の為教えて下さい。 ・9月まで働いていましたが退職し、今は夫の扶養になっています。出産を控えているため当分は働きません。 ・先日夫の職場で年末調整があり扶養控除申請ができるのかと思いましたら今年の給与の合計が160万円以上あり申告できませんでした。 ・それと先日入院をし月10万円以上の医療費がかかりました。 そこで質問なのですが私のような場合はまず何の手続きや申請をしたらよういのでしょうか? 確定申告の時に医療費の申告だけすればよいのでしょうか?今までずっと働いており、医療費も月・年とも10万円以上かかったこともなかったので全く分かりません。詳しく教えて下さると助かります。

  • 確定申告 医療費控除は誰でするのがよいのでしょう

    確定申告を初めてします。 医療費控除について調べてみたのですが、 後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。 説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。 父と母ともに年金収入があります。 父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。 昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。 支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。 年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・ (1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、  父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。 (2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。 (1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。 が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。 今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。 健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。 所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。 確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告の医療費控除について

    確定申告で医療控除をしようと思っています。 医療費の合計が10万円を超えなかったのですが、申告はできるでしょうか。 毎年、父のほうで申告しているのですが、10万円いかなかった場合は、所得の少ない人なら申告できると聞いたのですが、どうなのでしょうか。