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刑法難問。一連の事件で刑事告訴は2回できるか?

密室に閉じ込められて契約書を書く事を強要され場合で 密室に閉じ込められたことを逮捕監禁罪で訴えて不起訴になった場合 今度は契約書を書くことを強要された事を強要罪で訴えることは可能でしょうか?

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  • 17891917
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回答No.4

可能と思います。 逮捕監禁罪の保護法益は人の場所的移動の自由であり,強要罪のそれは人の意思活動の自由ですから,強要罪の保護法益は逮捕監禁罪のそれには包含されず,別罪として告訴可能と考えます。 (逮捕及び監禁) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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質問者

お礼

心強い回答ありがとう。 私も告訴出来るような気がするのですが ちょっと確信が得られませんね。 誰か確実にわかる方はいらっしゃいませんかね?

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質問者

補足

いったん質問を締めたいと思います。 確実にわかった方がいらっしゃったら もう1度同じ質問をしますので回答をください。 いまのところ一応告訴状を書いて 告訴してみようとは思いました。

その他の回答 (9)

回答No.10

補足3 不起訴処分に不服なら、検察審査会に審査申立されてみては如何か? また、確信のあるなしではなく、あなたが強要罪と思うならさしあたり告訴されては如何でしょうか。

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質問者

お礼

検察審査会は不透明過ぎるし 起訴までもっていくのはかなり難しいです。 不起訴不当の決定がなされても起訴されません。 起訴相当が2回決定されなければ起訴されません。 審査会に出したもののうちほとんどは 起訴されないようなデータをみたことがあります。 刑事告訴は安易にできません。 法解釈を間違えて嘘を書けば  虚偽告訴でこちらが訴えられる可能性もあるし 書き方次第で検察官の被告人に対する印象が変わるからです。 適当に書いては被告人の悪事が伝わりません。 被告人は否認するし証拠を隠蔽するし嘘をついて罪を逃れようとします。 告訴状の書き方にはかなり慎重になります。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.9

 逮捕監禁罪が成立する場合は、法条競合により強要罪は成立しないと解されています。 「恐喝罪・強盗罪・強姦罪・逮捕監禁罪・職務強要罪などが成立するばあいには,強要罪 はこれらの罪に吸収されて成立しない。なぜならば, 強要罪は自由に対する罪として基本犯であり,これらの罪はその特別犯に当たるからである。すなわち,法条競合によりそれぞれの特別犯だけが成立することになる。」(川端博「刑法各論講義」P125)

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質問者

お礼

回答有り難う。 不起訴なので逮捕監禁罪が成立したのかよくわからないのです。 監禁罪が不起訴のとき監禁罪よりハードルの低い強要罪で もう1度告訴できるのかどうかが知りたいのです。 私の主張は変わっておらず監禁も強要も両方あったという主張です。 監禁が不起訴にされて私は納得できませんが 監禁がダメでも強要はあったでしょう?ともう1度主張できるような 気がします。 しかし確信がもてないのです。

回答No.8

補足2 「脅迫暴行により人に義務のないことを」行わせる行為が「逮捕監禁」にあたる行為に包含されると解するに何ら不都合はないと考えます。 法定刑をみても、強要罪は3年以下の懲役ですが、逮捕監禁罪では3月以上7年以下の懲役をもって処罰されます。

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質問者

お礼

監禁罪が不起訴のとき もう1度強要罪で刑事告訴できるのかが一番知りたいことです。

  • 17891917
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回答No.7

「私も告訴出来るような気がするのですがちょっと確信が得られませんね。誰か確実にわかる方はいらっしゃいませんかね?」 →確実に知りたいのなら,弁護士や検察官に聞くしかないでしょう。  「構成要件が同一」という回答がありますが,直接的な強制作用を加えたり一定の限られた場所から脱出することを不可能にしたりして場所的移動の自由を奪うことと,契約書を書くことを強要することのどこが同一の構成要件でしょうか?行為態様も保護法益も異なると思います。暴行・脅迫を用いて場所的移動の自由を奪ったにとどまる場合に,「両者の構成要件が重なる」という事態が起こるに過ぎません。  大審院昭和4年7月17日判決の判例が示されていました。しかし,これは本当に場所的自由を奪った上,その他の強要をしていた事例なのでしょうか?判決文がネットにも掲載されておらず詳細は不明ですが,私は,「暴行・脅迫を用いて場所的移動の自由を奪ったにとどまる」事案なのではないかと思います。なぜなら,逮捕監禁してたとえば契約書への署名捺印を強要した,謝罪文や離婚届への捺印を強要したとかいう事案について逮捕監禁罪しか成立しないというのは,被害者の立場に立たずとも,常識から考えておかしいと思いませんか?  要は,「再度の告訴はできるはず」との姿勢で,専門家に相談することだと思います。 

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質問者

お礼

確かに常識から考えておかしいと思いますね。 しかも嫌疑なしで不起訴だったので逮捕監禁罪が 成立したのかどうかもよくわかりません。 弁護士には何度も相談したことがありますが 面倒な込み入った話を嫌うのか オーソドックスなことしか回答してくれません。 正直質問サイトの回答の方が 複雑なケースを考えてもらえるので役にたちます。 監禁罪の告訴のときも結構知恵をいただきました。 検察官と警察は仕事が増えることを嫌い 告訴させないように話しをもっていきます。

回答No.6

補足 強要罪(刑法223(1))における手段としての脅迫暴行が、「逮捕監禁罪(220(1))を構成する場合は本条の適用は排除される」ものと解されます(大判昭和4年7月17日、団藤重光「刑法各論」(法律学全集)p261)。

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質問者

お礼

情報ありがとう。 逮捕監禁罪は嫌疑なしで不起訴だったのです。 被告人の行為が逮捕監禁罪の 構成要件を満たしたのかどうかもよくわかりません。 もう少し考えてみます。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

できません。

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質問者

お礼

説明がないとわかりません。

回答No.3

私は刑事法は専門ではありませんので、私見の一つ… 逮捕監禁の構成要件のなかに強要の構成要件がふくまれ、あくまでも1罪であると考えます。 したがって、2重に告訴はできません。

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質問者

お礼

回答有り難う。 出来ると言う人と出来ないという人が両方いらっしゃいますね。 どちらなのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

告訴ですか? 公訴提起の間違いでは? それにこれは刑法ではなく、刑訴法の 問題だと思いますが。

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質問者

お礼

回答有り難う。 刑事告訴です。 刑訴法でも刑法でもどちらでも構いません。 ポイントは逮捕監禁罪と強要罪の関係です。 逮捕監禁罪が成立するときは強要罪は成立しません。 私は加害者に対して監禁罪で1度、刑事告訴をしており 検察は不起訴にしています。 監禁罪が成立すると主張した私が強要罪が成立すると 2度目の告訴ができるのでしょうか?という質問です。

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質問者

補足

監禁罪で告訴され不起訴になった者に対して 強要罪でもう1度告訴できるかどうかを質問しています。。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 どこが難問 何回でも法律上はできます。  詳しくは刑事訴訟法 230条以後を読めば判ります。 第二百三十条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十一条  被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2  被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十二条  被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。 第二百三十三条  死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。 ○2  名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 第二百三十四条  親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 第二百三十五条  親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 一  刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴 二  刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴 ○2  刑法第二百二十九条 但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。 第二百三十六条  告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。 第二百三十七条  告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。 ○2  告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。 ○3  前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。 第二百三十八条  親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。 ○2  前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。 第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条  告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。 第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 ○2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十三条  前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。 第二百四十四条  刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。 第二百四十五条  第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条  司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 

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質問者

お礼

回答有り難う。回答を読んでみましたがよくわかりません。 ポイントは逮捕監禁罪と強要罪の関係です。 逮捕監禁罪が成立するときは強要罪は成立しません。 私は加害者に対して監禁罪で1度刑事告訴をしており 検察は不起訴にしています。 監禁罪が成立すると主張した私が強要罪が成立すると 2度目の告訴ができるのでしょうか?という質問です。