• ベストアンサー

農地法3条の許可

1 (1)(農業者)より(2)(これから農地を購入して農業をしたいと思っている)が農地(田 畑)を購入するには農地法3条の許可が必要です 2 この場合許可が下りない場合 仮登記となります 該当の田畑の固定資産税は(1)にいきます ここまで推定ですが間違いないでしょうか 間違いないと仮定して ここからが質問です i この状態というのは状況が変わらなければ永遠に続くのでしょうか ii この状況で(1)が死亡した場合固定資産税は(2)にかかってくるのでしょうか また仮登記は本登記に移行するのでしょうか それとも仮登記のまま固定資産税が(2)にかかってくるのでしょうか

  • bgm393
  • お礼率98% (163/166)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

農地法の許可がなければ所有権移転登記ができない理由は、許可を受けなければ、所有権移転の法的効力が発生しないからです。(農地法第3条第7項に、「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と規定されています。) つまり、「法的には所有権が移転していないから、当然、所有権移転登記もできない」のであって、「登記ができないだけで、所有権は移転している」わけではないのです。 許可を受けない限り、所有権移転の法的効力が発生することはないので、何年たとうが、許可を受けるまでは所有権は移転しませんし、法的に所有権が移転しない以上、当然、所有権移転登記などできません。 なお、農地法の許可を条件とする仮登記というのは、所有権移転そのものについての登記ではなく、「農地法の許可申請など、所有権移転のための手続きを請求する権利」の登記でしかありません。 そして、この請求権は10年で時効消滅しますので、基本的には10年以内に農地法の許可を受ける必要があります。 また、いくら仮登記をしたからといって、農地の引渡しを受けるのは農地法第3条違反ですので、 農地法第64条の規定により、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

bgm393
質問者

お礼

解りやすく解きほぐして頂き理解できました  有難うございました

関連するQ&A

  • 農地の転売についてお聞きします。

    農地の転売についてお聞きします。 「生産緑地」と札が立っていた土地が、お寺に転売され迷惑施設が建設されようとしています。 「生産緑地」は、相続や固定資産税上の優遇があるので、農地以外の目的のために転売されるときは、農業委員会に申し出て許可を得なければならないということです。 登記簿を見ると、今も地目が畑になったままです。 生産緑地を解除しても、登記簿上の地目は宅地に変わらないのでしょうか。 地目とは関係ないことなのですか。 それとも、農業委員会の許可なしに転売したということなのでしょうか。

  • 気になっている中古住宅に農地が付いているのですが

    開いていただきありがとうございます。 気になっている中古住宅に、600坪の農地がついています。 農業資格がないと、この物件は購入できないということでしょうか? また、この物件を購入した場合、 すぐには耕作は始められないので、 ・放棄農地として、高い固定資産税を払わないといけなくなる ということになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 農地(田)の仮登記に付いて

    農地(田)の売買手続きで、農業委員会の申請が今年出来ないので、取り合えず仮登記をして、来年本登記をしようと言う話をしておりますが、仮登記をする、長所短所、有効期間があるのか教えて下さい。

  • 調整区域の農地の評価について

    都市計画法34条11号(旧34条8号の3)の調整区域にある農地の評価の件で、ご質問です。この法律によれば、「許可」を受ければ、「住宅等」の立地を認める、というものですが、現在、純粋に「田」として活用しています。(登記簿は「田」で、現況も「田」です。周りにはぽつぽつ、店舗や家があります。) <ご質問> ・この場合、通常の調整区域(倍率地区)の「田」として、固定資産税評価額×倍率、で評価していいのでしょうか?それとも市街地農地並みの評価として、「路線価評価(近隣!?)-造成費」ということで、評価する必要があるのでしょうか? これにより相続税が大きく変わってきますので、心配しています。 アドバイスよろしくお願いします。以上

  • 農地法第3条と嘱託登記

    市町村が農地の嘱託登記を行う場合、登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、仮に取得の過程で農地法3条違反があった農地を市町村が嘱託登記し、そのまま登記済みとなった場合、その登記は農地法3条違反が判明した後も有効なのでしょうか。

  • 田んぼの農作放棄

    親から受け継いだ田畑をどうしようか迷っています。 なるべく荒らさないようにしたいですが、私一人の力では 限界があります。 田畑を農作放棄して荒らした場合、固定資産税の扱いは 例えば農地から非農地などに変わって、著しく上がったりする のでしょうか? ちなみに市街化調整区域内の田畑で、農業振興地域みたい です。 全国的に耕作放棄地が増えているとの事ですが、 そのことによって固定資産税が増える事例は多いのでしょうか? 若しそうなら農作放棄も増えないと思うので、実際は固定資産税で 負担が多くなることは余りないと思うのですが。 高齢者が体力の限界で農業が出来なくなって、その結果固定資産税が 上がって生活が破壊されたりしたら悲惨ですよね。 実情をご存知の方のお返事をお待ちしております。

  • 農地転用許可

    市街化調整区域の畑を農地転用許可を取得して建設会社に資材置き場として賃貸しておりましたが、このたび期間が終了したので資材置き場を解消して畑に戻そうと考えています。その際、農業委員会への連絡等は必要ですか?また、地目変更する場合には登記所に提出する添付書類に農業委員会の発行した証明書等が必要でしょうか?農地転用許可を受けてから、それを解消して地目を変更することは果たして、容易にできるのでしょうか?教えてください。

  • 農地をもたない者が建てる厩舎は農地転用の許可がされるか

    農地法に関する質問です。 農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。 ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。 転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。 そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。 つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。 それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。

  • 非線引区域の農地法5条許可で質問です。無許可で自己転用(資材置場)して

    非線引区域の農地法5条許可で質問です。無許可で自己転用(資材置場)してあります。農振地区ではありません。 現在の地目は畑です。知人が競売にかかりそうなので、無許可で自己転用した農地を所有権移転登記しようと思っているのですが、無許可で資材置き場にしてあります。引き続き資材置き場として使用させてあげたいのですが、農地転用してからでないと、所有権移転登記が出来なくて困っています。 管轄の農業委員会は見に行く旨言っていますので、すんなり許可が下りるとは思えません。 (1)無許可で転用してしまった場合でも許可がおりるのでしょうか? (2)専門家(行政書士など)に依頼した場合、いくらぐらい費用がかかるのでしょうか?また、自分でもできるでしょうか?不動産屋に勤務しておりますので、最低限、書類は集められると思います。 どなたか詳しい方教えてください。

  • 農地の共有分の移転登記について

    農地の共有分の移転登記について質問させて下さい。 Aの持分2分の1を、BとCに均等に移転する場合です。 地目は田・畑(農地)です。 以前質問させていただいたときに、持分放棄の場合は農業委員会の許可がいらないと聞いたのですが、そこで 登記の目的  A持分全部移転 登記の原因  平成○○年○月○日 贈 与 とすれば、農業委員会の許可が必要で、 登記の目的  A持分全部移転 登記の原因  平成○○年○月○日 持分放棄 とすれば、農業委員会の許可がいらないということなのでしょうか。 すみませんが、宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう