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農地の転売についてお聞きします。

農地の転売についてお聞きします。 「生産緑地」と札が立っていた土地が、お寺に転売され迷惑施設が建設されようとしています。 「生産緑地」は、相続や固定資産税上の優遇があるので、農地以外の目的のために転売されるときは、農業委員会に申し出て許可を得なければならないということです。 登記簿を見ると、今も地目が畑になったままです。 生産緑地を解除しても、登記簿上の地目は宅地に変わらないのでしょうか。 地目とは関係ないことなのですか。 それとも、農業委員会の許可なしに転売したということなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

農業委員会の許可なしに転売というこはあり得ません。 農地法第5条の宅地転用を目的とした農業委員会の許可ないし届け出が必ず必要となります。 宅地転用を目的としますので、地目は畑のまま所有権移転登記がなされ、その名義変更は登記情報を見れば分かります。 所有権移転後、建物を建て現況が宅地となり宅地への地目変更がなされるのが通例です。 急ぐ場合は確認申請がおり基礎工事の段階で地目変更を行う場合もありますが、登記申請を1回ですませるため新築建物の登記と地目変更登記を一緒に申請するのが通例です。 地目の変更は現況主義ですので、現実に地目が変更されませんと変更登記は出来ません。 農地法第5条の許可ないし届け出が受理されたとしても、それは宅地に転用することを目的とした所有権移転ですので現況は畑のままであり従って登記も畑のままです。 建築計画の話しが事前にもれ噂となり未だ売買契約前なのか、売買契約を締結して農業委委員会の許可ないし届け出受理待ちなのかは当事者でないと分かりません。

gimiha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。どちらの方も大変良く解りました。 感謝しています。先に書いて下さったので、ベストアンサー様とさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

市街化区域内では、農地も宅地並み課税となりますが、生産緑地というのは、これを軽減するための制度で、市街化区域内だけに適用される制度です。 http://www.re-words.net/description/0000002117.html つまり、生産緑地の指定がされていたということは、そこは市街化区域内の農地だということですから、農地転用の手続きは、許可制ではなく届出制になります。 市街化区域内農地の転用届の審査は、市街化区域以外の農地の転用許可申請の審査とは違い、転用計画の内容については審査対象外で、その農地が本当に市街化区域内であるかなどの形式審査だけで受理しなければならないことになっています。 なお、農地転用許可や農地転用届の受理というのは、所有権移転と工事着工を認めるだけのものですから、許可や届出受理があっても、工事が終わるまでは地目の変更はできません。 市町村の担当部局に申請して生産緑地指定を解除してもらった後、農業委員会に農地転用の届出を行い、受理通知が発行されてから、所有権移転登記をして工事に着工し、工事完了後に地目変更という流れになります。

gimiha
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。良くわかりました。

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