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「判決」と「決定」
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判決というのは、裁判の審理を開いたときの結果を表す言葉です。 しかし、上級審である高裁や最高裁は、上告の棄却という判断を下すことができるので、棄却した場合は棄却を決定した、ということでこれ以上裁判が開かれずそこで終わりになります。逆に上告を受け入れ裁判をすることが決定した場合は、裁判が開かれて判決が言い渡されるので、決定では終わりにならないのです。 日本の裁判所は3審制ですが、3審目の上級裁判所では主に「下級審の判決に妥当性があるかどうか」を審査しています。この審査で「下級審の判決は妥当である」とされれば、裁判を開いても結論(判決)が変わることはありませんので、上告の棄却ということで決定することになるのです。 特に最高裁は、違憲立法審査権を持っていますので、最高裁判所で審理を行い「裁判の判決を出す」ということは、それが今後のスタンダードになり(判例といいます)今までの判例を変化させる、という意味合いも持ちますので、単に裁判で結果が出たということ以上の重みと影響があるのです。 ですので「以前からの判例に則っていて、下級審の判決に間違いは無い」ということであれば、審理をしないで棄却してしまいます。 だから最高裁で判決が言い渡される、というより「最高裁で裁判が行われる」という時点で、今までと「何かが変わる可能性が高い」ということになり、それ自体が特異な例といえます。
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- Kunfu
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No.2のphjさんが丁寧に説明されているとおりですが、ひらったく言うと「最高裁は証拠調べをしない」からです。 証拠調べをする必要があれば、高裁に「差し戻し」をします。 その必要さえないと思えば、今回みたいに上告の「棄却」となります。 だから私は、日本の裁判制度は三審制というより「二審制+α」みたいなもんだと思っています。 そうじゃなくて、高裁判決を法律の適用を誤ったと考えるとき「破棄自判」して、これは「判決」です。 最近、最高裁で口頭弁論する事件がありました。 それを聞いて私も「珍しいな」と思いました。特異とは言いませんが、公判を開かないことが多いからです。
お礼
御回答ありがとうございます。 そういえば、最高裁はあくまでも「法律審」であって、証拠調べまではしないと聞いたことがあります。 また、判決を出す場合でも、自分で判断を示さず、下級審(高裁)へ差し戻すケースが多いですね。 最高裁が自ら判定を下すこと自体、非常にレアケースと言えそうですね。 あと、日本の三審制は、三審制とは言うものの、実際の所は「二審制+α」であるとは、言い得て妙だと思いました。
- nekonynan
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最高裁の判決・決定の9割以上が三行決定と言われるのです。9割以上が決定 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A1%8C%E6%B1%BA%E5%AE%9A
お礼
御回答ありがとうございます。 なるほど、最高裁へ上告しても、約9割は「決定」を以って退けられるんですね。 当事者(特に原告)からすれば、審理もせずに退けられるのは、いい思いがしないでしょうね。
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