• ベストアンサー

雇用保険

雇用保険は働き始めた月3日しか勤務日数なくても入れますか? 月勤務日数何日以上ないといけないとかの決まりがあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 33411211
  • ベストアンサー率41% (68/163)
回答No.1

雇用保険は労使折半で支払います。 週の労働時間20時間以上ですと強制加入になりますが、20時間以下だと任意加入になると思います。企業側からすれば少ない労働時間に対して負担するのを嫌うと思いますし、労働時間に対しての掛け金も低いので、失業時に貰える失業保険料も少ないと思います。 加入するかどうか一考した方が良いと思いますよ。

bukebuke
質問者

お礼

一応募集要項が雇用保険加入とありましたので加入したいと思います 回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 雇用保険もらえますか???

    この現状で雇用保険がもらえるかどうか心配なので投稿しました。 状況 ・3年間派遣社員で3年期間満了で退職(雇用保険加入)  期間:平成15年9月1日~平成18年8月31日 ・ハローワークで見つけた会社に就職  期間:平成18年9月4日~平成18年11月9日退職(仕事内容の違いのため)試用期間内  保険はすべて雇用保険含めて未加入  9月の勤務日数 20日  10月の勤務日数 21日  11月の勤務日数 6日 ハローワークに問い合わせたら、まだ最初の派遣会社の方の離職票がでてないため手続きができませんと言われたので、現在、派遣会社の離職票待ちの状態です。 就職したところは、頑張って続けてみようとここまで続けていたのですが、探していた職種とあまりにも違いすぎてやめることにしたら即日退社の形になってしまい・・・雇用保険がつかないとかなり困ってしまいます。 どうか、雇用保険に詳しい方私に雇用保険をもらえる資格があるかどうか教えてください。

  • 雇用保険加入について

    雇用保険に入るためには、週○時間以上勤務とか、月○時間以上勤務という決まりはあるのですか?新しく人事的な仕事をすることになり、基本的なことですが教えてください。お願いいたします・・・。

  • ひと月の勤務日数が月によってバラバラなのですが、雇用保険は?

    ひと月の勤務日数が月によってバラバラなのですが、雇用保険は? いつもお世話になっております。 今回、結婚を控えておりまして、扶養控除内でのパート?に採用されました。 飲食店で、基本的に週5日勤務、1日6.5時間実働です。 ただ、1年の内の4ヶ月(ex:2月4月6月8月)は、月の勤務日数が5日以下なのです。 勤務日数が0日という月もあります。お店自体が休業されます。 私の認識では、雇用保険は、週20時間以上&月14日以上勤務の31日以上の長期雇用見込みの労働者が対象になると思うのですが、私のような不定期な勤務日数の人間は、雇用保険適用外でしょうか? 年収が103万を超えないならば 扶養控除内を希望している立場でも、雇用保険に入ったほうが得ですか? 入っていれば、失業した場合、手当が支給されますよね。 現在、飲食店側からは「希望するなら雇用保険に入れますけど、今は入っていません」と言われております。

  • アルバイトの雇用保険に入るか入らないかで悩んでいます。

    アルバイトの雇用保険に入るか入らないかで悩んでいます。 掛け持ちをしている人や主婦のかた等入ってない方が多いようなんですが、 雇用保険に入るとよくないことってなんですか? すぐにやめる可能性がある場合は入らないほうがいいですか? 週4日、一日6時間勤務の場合は入ったほうがいいのでしょうか? それだと失業手当が支給されるとしても5万とか微々たるものですよね・・ また、掛け持ちをするときに片方の会社では保険をかけてるが それをキープするには月に11日以上の勤務日数 が必要だから途中で掛け持ちしたくなっても10日ずつなどのパターンの掛け持ち勤務ができなく なってしまい、雇用保険に入っても受給資格を失い、意味がなくなりませんか? 失業保険を一年前に貰っていて、またどこかで働き、11日以上勤務する日が12ヶ月以上経ったら またもらえるのでしょうか?

  • 私に雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?

    2009年2月末日で長年勤めていた会社を辞め、すぐに雇用保険を受け取っていましたが、2009年5月16日に就職が決まり現在に至っております。  5月から毎月の勤務日数は20日以上です。 この度、会社の都合で近々退職することになりましたが、この場合、11月16日まで勤務しなければ雇用保険の受給資格はないのでしょうか? それとも、会社都合の場合一年間に11日以上働いた月が6カ月ないといけないそうですが、11月16日より前に退職しても、2月末まで働いていたのでその期間もカウントされるのでしょうか。 (5/16まで雇用保険を受け取っていたので、もうその期間は無効になるのでしょうか) 雇用保険の事がよくわかりませんので、必要な情報がそろってないかもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。 

  • 雇用保険に加入したい

    現在、契約社員(パートタイム)として就労しています。 契約書上は週2日、一日7.5時間の勤務ということで働いていますが、出勤はシフト制です。契約は3か月毎の更新です。 ここ数か月間、月の勤務日数が11日~12日になることもしばしばあります。 週4日出勤する場合もあれば、週1日の場合もある、というような変則勤務です。 月に11日間働くと、月の勤務時間が82.5時間となります。 雇用保険加入要件については存じ上げているつもりですが、私のような契約の場合、週20時間以上の勤務実態があるとみなされるものなのでしょうか? もしそうであれば、会社に契約変更を申し出て、週3日勤務の契約に変更して雇用保険に加入したいと考えています。 また、会社として雇用保険料を抑えるために、私のような契約(雇用保険に加入できない契約)を締結し実態はそれを超えた勤務、というのはよくある話なのでしょうか? 契約変更をうっかり申し出たために、解雇や雇止めの憂き目にあいたくはない、という気持ちもあり、 申し出をするべきかどうかも迷っています。

  • 雇用保険の加入条件について(非正規職員等)

    雇用保険の加入条件は (1)一週間の所定労働時間が20時間以上であること (2)1年以上の雇用が見込まれることが条件ですが (1)(2)を満たしても、勤務日数が10日以下の契約だと雇用保険は入れないですよね。たとえば一日8時間勤務で週2.5の場合ですと、月10日になってしまう可能性があるので、仮に加入しても、給付の条件を満たさない可能性があると思うのですが。

  • 雇用保険の加入条件について教えてください。

    先日、失業給付金の件でも質問させていただきました。 受けたい職業訓練もあるため、会社都合での退職となるので 退職後、すぐに失業給付金の申請をしようと思っています。 そこで本日、ハローワークへ行きいろいろと相談してきたのですが 今年6月から変更された労働条件の内容だと、雇用保険に入れないはずだと言われました。 給与明細からは、6月以降も雇用保険を引かれているのでびっくりしました。 6月以降の労働条件通知書に記載されている出勤日&就業時間は下記のとおりです。 -------------------------------- ・シフト制による週3日勤務 ・就業時刻:10:00~17:00、うち休憩1時間 ※業務の内容によっては上司の判断により時間延長、短縮あり 各種保険については「1週間の所定労働時間が20時間を超える場合は雇用保険に加入」 -------------------------------- ちなみに、6月以前は「週4日、一日4時間以上の勤務」とのみ書かれた 労働条件通知書でした。 雇用保険加入期間は2年2か月です。 6月、7月、8月の就業時間の計算には、締日(15日)の関係もあって 「週に何時間」をどう考えるのかわからないのですが 15日締めに沿って計算すると 6/16~7/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:21.125時間 7/16~8/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:15.45時間 8/16~9/15 勤務日数:13日 平均勤務時間:17.7時間(となる予定) ※9/15退職予定です。 上記のようになり、7月~8月、8月~9月は平均して20時間を満たさなくなります。 もちろん、一週間フル出勤だったり、残業が多いなどもあるので 週によっては35時間などもあります。 この場合、6月以降、私は雇用保険に入っていることになるのでしょうか? そもそも、労働基準通知書に書かれている就業時間では雇用保険に入れないわけで。。。 なお、今年、勤務日数が11日未満の月は、5か月あります。 今年の6月以前です。 11日未満だと、雇用保険に加入しているとみなされないと ハローワークで聞きました。 なんだかよくわかりません。 いったいいつまで雇用保険に加入しているとみなされるのか。。。 追加で必要な情報がありましたら、答えられる範囲でお答えしますので お知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。

  • このケースでは雇用保険受け取り条件に該当しますか?

    雇用保険を受け取る条件のひとつに 「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある」 というのがあります。 私の場合、昨年10月20日から今年3月24日までの短期雇用で契約満了となりました。 「2年間」には該当していると思いますが、「雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある」の点についてよくわかりません。 これについては 「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上)が、通算して6カ月以上ある場合も可。」 とのことですが、私の場合、該当しますか? 以下が全勤務期間の月あたりの勤労日数です。 10月➡8日 11月➡15日 12月➡15日 1月➡12日 2月➡15日 3月➡14日 また「特定理由離職者」についてお伺いします。 今回、期間が決められた雇用でしたが、勤務中に契約更新の意向を聞かれ、引き続き勤務したい旨を伝えました。 結果、更新はされなかったのですが、この場合「契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人」に該当しますか?

  • 雇用保険をもらえるのでしょうか?

    パートを始めた月から、雇用保険をかけています。 4年以上かけています。 週25時間(1日5時間×5日間)の契約書も、しばらくしてからもらいました。 今のままで働くと、年収130万円を超えてしまいます。 所長経由で社員から、6月から11月まで、週3日勤務にして、年収103万円以下にするように言われました。 (その後は今までどおり週25時間勤務です。) これだと、週15時間(1日5時間×3時間)勤務になり 103万円以下はクリア出来るのですが、雇用保険がどうなってしまうのか、心配でなりません。 (質問その1) このままでは雇用保険はもらえないのでしょうか? どうすれば、雇用保険がもらえるのでしょうか? 職場サイドからは、「いままで雇用保険をかけてきたことだし、何とかする」と言われたのですが、どんな裏技があるのかわからないのです。 (質問その2) どんな裏技があるのでしょうか? おわかりになる範囲で構いません。 教えてください。