窓ガラスの専用使用権についての回答

このQ&Aのポイント
  • 窓ガラスの専用使用権について管理組合が負担するべきであり、業者による割れや台風による破損の場合でも業者が責任を負うことが望ましい。
  • 窓ガラスの専用使用権により、区分所有者は通常の使用に伴う責任を負うが、業者による割れや台風による破損などの場合は管理組合が負担するべき。
  • 窓ガラスの専用使用権により、区分所有者は通常の使用に伴う責任を負い、業者による割れや台風による破損などの場合は業者が責任を負うべき。
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窓ガラスの専用使用権について

分譲のマンションの理事をしており、区分所有者から次の質問があり、ベストアンサーとなる回答を考えています。 (1)業者がベランダの修理中に窓ガラスを割ってしまった場合 (2)台風等で窓ガラスがわれてしまった場合 誰が負担しなければいけないのか?とのこと。 ちなみに管理規約でベランダにある窓ガラスは共用部分で専用使用に指定されています。 回答としては、 窓ガラスは規定により共用部分であるため、本来は管理組合負担となります。しかしながら、専用使用権に指定されているので、独占して使用する権利があります。この場合、区分所有者は通常の使用に伴う場合のみ責任を負います。上記例で、(1)と(2)は通常の使用に伴わない内容であるため、管理組合が負担します。ただ、(1)は業者が壊してしまったため、不法行為責任で業者負担となります。 この回答であっていますでしょうか?もっといい回答があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 45yama
  • ベストアンサー率56% (875/1553)
回答No.1

(1)は、その解釈で良いと思います。 (2)は、風圧で壊れた(想定外風速)なら、管理組合持ち。    想定内風速で壊れた場合に、瑕疵担保期間なら建設業者、   瑕疵担保期間が過ぎてれば、管理組合持ち。    ベランダ等の物品が当たり壊れたなら、その物品の所有権者持ち。 以上では、いかがでしょう。     

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