• ベストアンサー

孫への贈与は将来 相続税に関与しますか。

私の土地(路線価評価額400万円)を孫に今年 贈与しました。 私が来年 死亡したとすると この400万円相当額は 相続財産に 含まれるのでしょうか。私の相続人は 子1名(孫の親)のみです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

贈与加算は相続人だけだと思いますが。孫は相続人ではないので加算対象にはならないと思います。 [平成23年6月30日現在法令等]  相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。  また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。                 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htmより

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>路線価評価額400万円)を孫に今年 贈与… まだまだお元気でしょうから、相続の前に贈与税の心配をしましょう。 孫は来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm をする義務が生じています。 子 (孫の親) に贈与したのなら、相続時精算課税の利用などで現時点での贈与税支払いはなくすこともできますが、子を飛び越えた孫への贈与に、このような特例はありません。 路線価 400万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm とのことなので、 (400 - 110) × 15% - 10万 = 335,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 放っておいてもそのうちに税務署からお尋ねが来るとは思いますが、お尋ねが来てから では要らぬペナルティがついて回る恐れがあります。 >私が来年 死亡したとすると… 相続税がかかるほどの遺産を残せるなら、孫が払った贈与税は相続税から引き算してもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

含まれます。 相続開始3年以内の贈与財産は相続財産に加算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 孫に 家付きの土地を贈与したら 問題ありますか

    私(80歳)の土地(100坪、路線価評価額1000万円)に 3000万円かけて 家(私が居住)を新築しました。もう老い先長くないので土地を 20分の1づつ 3名の孫に贈与しようと思います。   ただ次の事が心配です。 万が一 贈与後に孫が死亡して孫の配偶者が私の土地の20分の1を相続したと すると借地権の関係で ややこしい事に なりますでしょうか。

  • 孫への相続

    母、子一人、孫一人。 母の財産は土地(評価額 5000万円)のみ。 母が遺言で孫のみに土地を与えると した場合、 相続税は かかるでしょうか。

  • 相続税?贈与税?どちらが得?

    こんにちわ。早速ですが質問です。 母親名義(現在58歳)の土地があります。 路線価では1m2115000円で約50m2です。 (115000×50=575万円) この土地を子(30歳)に譲るのですが、 生前贈与するほうが税金が安いのか? 死後相続するほうが税金が安いのか? どちらがいいのでしょうか? 贈与でも、相続でも、非課税となるのでしょうか? またそれぞれいくら相当までなら 非課税となるのでしょうか?

  • 2年連続土地贈与で贈与税は かかりますか

    路線価評価額800万円の土地を所有してます。 相続対策の つもりで 去年 私の子に 10分の1を 贈与しました。 (正確には 10分の1を 名義変更として 登記しました。) 今年も 同様の事をして2年間で 合計 10分の2を 子に 贈与したとします。 その場合 計画的贈与として 来年 贈与税が 私の子に かかる可能性が ありますでしょうか。 贈与税が かかるとしたら 税務署から 贈与税の額を 提示して くれるのでしょうか。 それとも 私の子の方で 贈与税を 計算して 申告しなくては いけないのでしょうか。

  • 祖母から孫への贈与

    母と兄、弟(私)、それぞれに配偶者、子(成年)各2名の家系です。 母もそろそろの年。だだし資産が来年からの新相続税制の控除額 4200万円を超えることになりました。 ついては、両配偶者に110万円、それでもオーバーするときは 4名の子に110万円ずつ、今贈与しておこうと思います。 ただ、「相続開始3年以内の贈与は相続財産になる」との規定があるそうで、 3年以内に死亡した場合、この110万円×6人は、相続財産に戻され、課税 されることになりませんか

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 孫への土地の贈与

    母一人、子一人、孫三人とします。母の土地(評価額300万円)を 3分割して孫3人に各々贈与した場合 贈与税は かかるでしょうか。

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • 贈与税と相続税

    15年程前に祖母が亡くなった際、本来は祖母から私の親へ相続されるべき土地でしたが、 親の兄弟の土地への関与を心配して、親と祖母が相談して遺言状を書いてくれた経緯もあり、 祖母から直接、孫である私が贈与する形をとりました。 当時はまだ大学生で若く、いずれ払う物だからとの説得で、 言われるがまま借金をして控除なしで贈与税と不動産所得税を払いました。 今考えると、祖母の総資産の相続税は、控除額を多少オーバーしていた可能性もありますが、 土地を分ける人数で割るので負担は少なかったかと思います。 遺言状で、私へではなく親へ相続として、後々私が相続すれば、 受け取った土地は相続税の控除内に収まる額なので、 贈与税と不動産所得税を苦しい時期に払う必要はなかったでしょうか? どのみち、親が負担しなければならない税金だったのなら、 親を飛び越して私が払ったとしても、それで構わないのですが、 今更、還付などどうすることもできない結果でしょうか? 今後、私の相続人へ負担をさせたくないので、今後の勉強にさせて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 相続税の配偶者控除について

    父、母、子一人。父の財産は土地(評価額2億円)のみ。 父が死亡後、子が土地を相続。 そして 子が代償分割として 1億円を母に支払った。 この場合、母に相続税の配偶者控除は 認められるでしょうか。