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人身事故の診断書の加療見込み・罰則・罰金について

QNo.7185811で質問させて頂いたものです。 車(私)と自転車の出合い頭による接触事故により、事故当日は被害者さんの家庭の事情があるので 警察も病院も行かなくていいと言われ、電話番号を伝え、帰られましたが、翌日にこちらから警察に届け出たいと申し出、病院にて肋骨骨折(3か所)にて全治3カ月との診断書が出されました。 現場検証の際、警察に診断書を見せると「3カ月!?」と少し驚かれており、私もその後色々こちらで調べていると罰則などにかなりの差があることを知りました。 被害者さまはいい方で、嘆願書の記載もして頂き、こちらの保険で全て対応させて頂いており、 罰則がかわいそうだから診断書もいらないと病院の先生に伝え、診断書は書かずに診察が終了しましたが、肋骨骨折されていたので、人身に切り替えるためにその後すぐに診断書を書いてもらうようにお願いしました。それが先生の心象を悪くしてしまったのでしょうか? その後、警察の方より、お互い示談のような感じになっているし、何度かもう1回他の病院に行って診断してもらったらどう?と言われ、本日他のクリニックへ受診しました。 そこの先生も肋骨骨折で全治3カ月!?と驚かれ、結局5週間の加療見込みの診断書が出ました。 「警察に出す診断書はあくまで加害者の罰を決めるだけのもの。3カ月の診断書は僕ならまず書かないな。骨折なら4週~6週くらいかな」と言われました。 整形外科に勤めている知り合いの看護婦さんに聞いても、入院・手術もしてないし、事故の診断書で全治3カ月なんて事故の診断書で見たことないよって言われました。 もし、違う病院にかからなければ、罰金・罰則も相当のものになっていたのでホッとしました。 長々と書きましたが、質問です。 (1) やはり初めの診断の全治3カ月と言うのは医者によっての見解で誤差は出ると思いますが、   ハズレというか、意地悪な先生に当たってしまったのでしょうか?   こういうことはよくあるのでしょうか?   (大きい病院の整形外科の先生なら全治3カ月がどういった罰になるのか分かっているハズだし、   先生は被害者さんより初めに加害者の人が免許汚れるのもかわいそうだし診断書は要りませんと  までいっているのを聞いているはずなのに。) 警察の方も、5週間の診断書を出した時に「やっぱりなぁ。」と言われてました。 危うく罰金50万円を支払うことになりそうでした。もしかして、罰則も付加点数13点+2点で免取りにもなっていたかもしれません。   (2)  全治5週間+5日間・過去に違反なし・過失は前方不注意による私の過失が大きい・被害者の方   より嘆願書も警察へ提出済み。罰金や罰則(免停)などはどのようになることが予想されます     か? 長々と書きましたが、分かりにくい文章で申し訳りません。 ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

行政処分は 事故点数9点・安全運転義務違反2点 合計11点 1年以内の違反、過去(3年以内)に免停がない場合は免停60日になります。 刑事罰 自動車運転過失致傷罪 罰金30万~50万 嘆願書の効果が出るのは、罰金刑と免停期間だけになります。 ですが、免停期間に関しては必ず反映されるものではなく、違反状態や事故状態が重要視されます。 罰金額は、最終的に裁判所が決定しますから、その嘆願書がどれだけ効果を出すかはわかりませんが、罰金額が下がることは高確率でしょう。

ayaharu7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。診断書の加療見込みが三ヶ月から約6週間に変わって、60日の免停なんですね。免停取り消しは1年間運転ができないので、再診断受けに行って本当に良かったと思っております。

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