個人事業者の年末調整とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者の年末調整とは、事業主が経営する個人事業において、年末に行う所得税や住民税の調整のことです。
  • 年末調整は従業員がいない場合でも必要な場合があります。事業主の給与に関する税金の計算や申告を行うために、年末調整をする必要があります。
  • アルバイト日雇賃金は給与ではなく経費として処理するため、税金はかかりません。ただし、日雇いの場合は給料の支払い時点で源泉徴収を行う必要があります。
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個人事業者の年末調整

こんにちは。 先日、年末調整の書類一式が届きました。 なにもかもがはじめてでよく分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか。 今年から自動車部品関連の事業を主人一人ではじめました。 税務署へ事業登録をし、青色申告にて申告予定で、会計ソフトを使って記帳しております。  ・ 年末調整は従業員がいないのでしなくていいのでしょうか?  ・ 事業主だけの給与なら確定申告でよいのでしょうか? また私が事務をしていますが、私への給料は経費にならないと税務署でいわれたので、 アルバイト日雇賃金(丙欄)で処理しようと思ってますが、その場合9200円未満なら税金はかかりませんか? どなたか教えていただけないでしょうか?? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

>年末調整は従業員がいないのでしなくていいのでしょうか? 従業員がいない上に奥さんも青色事業専従者給与をもらっていないのですか。それなら年末調整は不要です。 >事業主だけの給与なら確定申告でよいのでしょうか? はい。その通りです。 >私が事務をしていますが、私への給料は経費にならないと税務署でいわれたので、アルバイト日雇賃金(丙欄)で処理しようと思ってますが、その場合9200円未満なら税金はかかりませんか? 事業主と同一生計の親族に給与を払っても、事業の経費になりません。ただし、青色申告の事業主が同一生計の親族について税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、その親族に払う給与は青色事業専従者給与であり、事業の経費になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm また事業主と同一生計の親族に給与を払っても、その給与は受け取ったものの所得になりません。ですから、アルバイト日雇賃金(丙欄)で処理する必要もないし、所得税の心配はしなくて良いです。要するに、奥さんはご主人からいくら「給与」をもらっても、所得税の心配も住民税の心配も要りません。「9200円未満」などと気にしなくて良いです。 ※所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) ※所得税法第五十七条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

gimon1212
質問者

お礼

ありがとうございます。 私がパートをしているので・・・ごちゃごちゃになっていました。 やっと整理がつきました。本当に助かりました。 ありがとうございます✩

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末調整は従業員がいないのでしなくていいのでしょうか… はい、原則として、関係ありません。 >事業主だけの給与なら確定申告でよいのでしょうか… 事業主に「給与」はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 利益をすべて生活費に使えば良いです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 確定申告は必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私への給料は経費にならないと税務署でいわれたので、アルバイト日雇賃金(丙欄)で処理しようと… 日本語が分からない方ですか。 「賃金」イコール「給与」ですよ。 甲欄であろうが丙欄であろうが、生計を一にする家族への「給与」は、専従者の届けを出してある場合を除いて経費とならず、もらった者も税金を払う必要はありません。 >青色申告にて申告予定で… 青色申告承認願 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm は出してあるのですか。 出してないのなら青色申告はできませんし、出してあるのなら青色申告は日々の記帳が第一ですから、今ごろこんな質問をするのはおかしいですよ。 出してあるのなら、専従者の届け http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm も一緒に出さなかったのですか。 出したから年末調整関係書類が来たのではありませんか。 青色申告承認願とともに専従者届を出し、専従者給与を取っているのなら、それは事業主にとって経費となりますし、年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm は必要ですよ。 専従者届を出さなければ、年末調整関係書類は来ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gimon1212
質問者

お礼

今、はやりの謎解きはディナーのあとで口調ですね✩ いろいろと詳しく説明していただきたすかりました。 確定申告にて処理することにしました。 本当にありがとうございました。

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