復興特別法人税等導入後の繰延税金資産の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 復興特別法人税導入により、繰延税金資産の算出方法が煩雑になりました。
  • 従来の方法では実効税率と貸倒引当金の残高の一時差異で繰延税金資産を算出していましたが、特別法人税の変動と貸倒引当金の残高変動も考慮する必要があります。
  • 期間の概念や将来の残高変動を考慮しない従来の方法ではなく、実効税率の変動と貸倒引当金の残高変動を考慮した計算方法が必要です。
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復興特別法人税等導入後の繰延税金資産の計算方法

12月末の第3四半期の決算事務を行うにあたり、従来は、12月末現在の貸倒引当金等の残高に基づき、一時差異を算出し、これに12月末現在の実効税率を乗じて繰延税金資産を算出していました。したがって、以下の「ケース」では、実効税率が40%で変動の予定がなければ、一時差異500×実効税率40%=繰延税金資産200となると理解しています。 ところが、今般の復興特別法人税導入等による実効税率の変動に伴い、繰延税金資産の算出方法が、3種類の実効税率と貸倒引当金等の残高変動額とが絡み合って、非常に煩雑な計算になると耳にしていますが、どのように計算すればよいのか、見当がつかず、以下のとおり、苦慮しています。 たいへん勝手で、たいへん恐縮に存じますが、以下の「ケース」で、どのような考え方、計算式で算出すべきなのか、ご教示賜りたく、是非よろしくお願い申しあげます。 苦慮の状況 「H24.4月からの適用開始ではあるが、税金の前払い的を性格を有するため、H23.12末の繰延税金資産の計算にも影響が出る」という話には理解できる気がしますが、従来の算出方法では、期間の概念のありませんし、将来の残高変動も一切考慮していません。実効税率が変動するということで、期間や、将来の残高変動も考慮に入れて計算する必要があるというのもピンと来ません。そもそも期限を前提としない計算のため、按分計算をするとしても、どのように按分すればよいのかチンプンカンプンの状況です。 「ケース」 貸倒引当金残高の見通し H23.12末 500 H24.3末 480 H25.3末 460 H26.3末 440 H27.3末 420 H28.3末 400 実効税率の変動予定 H23.12末~H24.3末 40% H24.4.1~H27.3末 38% H27.4.1~ 36%

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

登録したて、かつ税務担当になって約半年の初級者ですが、回答させていただきます。 (一般貸倒引当金を前提に回答します。) 23年12月時点の有税貸倒引当金残高が500の場合、過去の無税化実績を使うというのが最も説明がつきやすいと思います。 ある年度で発生した貸倒引当金が、貸出先の破産や再生・更正手続きによってその後何年で無税化(税務上損金になるか)するかの前提をおきます。 例えば 1年目30%、2年目20%、3年目10%、4年目10%、5年目5%、6年目以降25% そうすると現在の一時差異(有税貸倒残高500)の解消時期の想定を置くことが出来ます。 四半期を考えると面倒なので、簡略化して年度ごとに考えると 各年度の回収額に応じた繰延税金資産計上額は 23年度 500×30%×40% 24年度 500×20%×38% 25年度 500×10%×38% 26年度 500×10%×38% 27年度 500×5%×36% 28年度以降 500×25%×36% というように計算することになります。 もっとも、質問者さんの会社の場合、従来 一時差異×実効税率で繰延資産を計上して、評価性引当金を計上する 必要のないということであれば、もっと簡便な方法が認めらる可能性もあります。 監査法人等にご相談されるのが良いと思います。

naminotown
質問者

お礼

お忙しいなか、ご丁寧にご回答してくださり、たいへんありがとうございます。 小生のお尋ねのポイントがボケてしまっておりまして、誠にに失礼いたしました。 小生なりに求めておりました回答にその後何とかたどり着けましたので、念のためご報告させていただきます。 「繰延税金資産の金額は、回収が見込まれる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収見込みについて毎期見直しを行わなければならない。(税効果会計基準第二.二.1及び2)」の前半部分で小生の疑問はとりあえず解消できたように思っております。 したがって、「ケース」において、H23.12末の500の残高のなかから、単純に毎期20ずつ回収されるとした場合、H23.12末の繰延税金資産は、20×40%+(20+20+20)×38%+(500-80)×36%=182になるのではないかとの結論に到達しております。

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