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年末調整について

子持ちの主婦です。 去年退職し、夫の扶養(健康保険、年金)に入りました。 しかし失業保険をもらいながら就活をする為、今年の11月1日付けで扶養から抜けました。 そこで2つ質問があります。 (1)夫の年末調整(扶養控除等申告書)の控除対象配偶者の欄に記入するのか? ※ただしもらってきた用紙が平成24年分となっています。 (2)配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか? ※こちらの用紙は平成23年分です。 以上です。 お手数ですが、回答お願いします!!

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>夫の扶養(健康保険、年金)に入り… >今年の11月1日付けで扶養から抜け… 税金の手続である年末調整とは関係ありません。 それで、今年は無職無収入あるいは低所得だったのですね。 >(1)夫の年末調整(扶養控除等申告書)の控除対象配偶者の欄に記入するのか… 今年の「所得」が 38万以下なら、どうぞ書いてください。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >※ただしもらってきた用紙が平成24年分となっています… それは、来年の給与から所得税を前払いさせるたるの資料で、今年分が控除対象配偶者に該当するかどうかではありません。 23年分の用紙をもらって記入します。 24年分は、来年は就職する予定なら書かなくても良いし、就職できるかどうか分からないのなら書いても良いです。 とにかく、その 24年分はあくまでも取らぬ狸の皮算用で、狩りの成果は来年の今ごろ明らかにすれば良いだけです。 >(2)配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか… ご質問文を読む限り、今年は無職あるいはごく低所得のようですので、こちらは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#145293
noname#145293
回答No.2

社会保険上の扶養と、税制上の扶養とは別物ですよ? 社会保険上の扶養のときは、一般に、失業給付も引っくるめて収入が年に130万円を超えるとアウトです。 けれども、税制上の扶養のときは、失業給付は非課税なので収入には含めず、年に収入が103万円を超えなければ、配偶者控除の対象になれます。 扶養控除等申告書の書き方ですが、後者で考えます。 社会保険上の扶養とは関係なく、平成23年分も平成24年分も、年の収入(失業給付を除いた額)が103万円を超えなければOKなので、そうならば控除対象配偶者です。(のはずなんですが、会社によっては、社会保険上の扶養でないと控除対象配偶者にもしない、なんていう変な取り扱いをしてる所があるみたいですよ。要確認。) 配偶者特別控除(平成23年分)も考え方は同様で、いくらいくらになりますよという計算のしかたが紙に書かれていると思うので、それにしたがって書いてみて下さい。

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.1

>(1)夫の年末調整(扶養控除等申告書)の控除対象配偶者の欄に記入するのか? ※ただしもらってきた用紙が平成24年分となっています。 24年分の、あくまで見込みですから、記入して構いません。 当面それで給与計算がされ、来年末に年末調整で精算されます。 (2)配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか? ※こちらの用紙は平成23年分です。 記入します。 ただし、今年の収入が103万円以下であれば、配偶者控除となります。 (配偶者特別控除ではない) なお、失業給付金は所得とみなされませんので、収入に書く必要ありません。 また、失業給付金を受けている間は、夫の扶養(健康保険、年金)からは外れたままです。

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