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盗撮について

友人が盗撮行為をして悩んでいます。友人は最近ホテルにヘルス嬢を呼び行為をビデオカメラで盗撮し店の従業員に見つかり罰金50万円請求されてます。誓約書もかいたそうです。お店側の規約には特に盗撮行為時における罰金等の注意書きはなかったそうですが・・・もし、支払いを拒めば犯罪行為として刑事事件になるのでしょうか?回答のほう宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

盗撮行為は、多くの自治体が制定しているいわゆる「迷惑行為防止条例」の「卑猥な行為」に該当します。 例:京都府迷惑行為防止条例第3条(卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1)みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2)みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3)みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 罰則として10万円以下の罰金、拘留又は科料(常習者には懲役も適用される)が規定されているので、盗撮は立派な(?)犯罪です。また、この罪は親告罪ではないので、店に対する罰金(示談金)支払の有無にかかわらず、警察の知るところとなれば処罰の対象となります。しかし、現実的には店が通報しなければ警察にバレないので、店との示談が成立すれば、警察が動くことはないでしょう。

calupa
質問者

お礼

ご回答くださり有難うございます。今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#6016
noname#6016
回答No.3

で、前回のご自分の出会い系サイトのトラブルは解決したの? http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=683083 一月以上前だから、払ってないならとっくに催促請求書が届いとるだろ? 友達はことは自分のトラブル解決の次でいいんじゃないのか。? サイト荒らしをしとるわけじゃないんだろ。

calupa
質問者

お礼

誠に失礼いたしました。これからは迅速に誠意をもって回答者のかたに対応いたします。すみませんでした。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

不法行為を利用した契約行為は契約として認められるか微妙です。 仮に罰金(≒示談金)を払ったにも関わらず、ホテル側が警察に通報したら その50万円が戻ってくるかと言うと「?」です。 もちろん、ホテル側もリスクを負うことになりますが、 そのリスク承知で50万円を請求していると思います。 > お店側の規約には特に盗撮行為時における罰金等の注意書きはなかったそうですが 不法行為を想定した罰金の徴収なんてわざわざ規約に掲げないでしょう。 ホテルで人を殴ったら10万円とか、書いたらキリがないです。 なので、これはあまり関係無いです。

calupa
質問者

お礼

ご回答くださりまして有難うございました。今後の参考にさせていただきます。

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