- ベストアンサー
相続の必要な戸籍とは?
- 相続に必要な戸籍謄本について質問があります。
- 相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の提出が求められています。
- 戸籍抄本では不十分で、なぜ戸籍謄本が必要なのか疑問です。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- jqmmahqmajqma
- ベストアンサー率12% (4/33)
- jqmmahqmajqma
- ベストアンサー率12% (4/33)
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
- jqmmahqmajqma
- ベストアンサー率12% (4/33)
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
関連するQ&A
- 法定相続情報一覧図依頼の際の必要書類はコピー不可
法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票*1 ・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 提出するのはコピー不可、原本が必須なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 相続
- 法定相続情報一覧図依頼の必要書類=戸籍抄本について
法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 2.被相続人の住民票の除票*1 3.相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 1の戸籍抄本の内容に3が全て含まれていれば3は必要ないと思うのですが正しいでしょうか? ちなみに被相続人・相続人共に産まれてから今まで本籍の移動は有りません。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 戸籍
- 【相続人がする滅失登記】必要な戸籍謄本について
亡くなった父の家を最近になって取り壊したので 滅失登記しようと思います。 滅失登記申請では、 建物の所有者である父親が亡くなっていることがわかる書類として 父親の戸籍謄本や、 登記申請者である相続人と建物所有者である亡父との関係がわかる 相続人の戸籍謄本を添付することになっています。 今回、申請者は父親の未婚の子なので、 父親の戸籍に入ったままのはずで、住所もずっと同じです。 この場合、父親か相続人のどちらかの戸籍謄本だけで、 父親が亡くなっていることと、相続人との関係の両方を 証明できるのでは?と考えました。 戸籍謄本を取りに行くと、父親は平成1年に亡くなっているので 父親の戸籍は普通の(?)戸籍謄本ではなく 改正原戸籍を取らなければいけないと言われました。 そして市民サービスセンターでなく 市役所の窓口でなければ取れないとのことです。 質問1 この場合、亡父の改正原戸籍を1通取るだけで大丈夫でしょうか。 (相続人の戸籍謄本は不要でしょうか?) 質問2 亡父の改正原戸籍ではなく、 申請者である相続人の戸籍謄本1通ではだめでしょうか? 質問3 法務局へは身内の若い人に行ってもらうので、 その者を代理人とする委任状を作りました。 代理人による提出の場合、他に添付書類は必要でしょうか? (印鑑登録証明書や住民票など?) わかる分だけでも回答お願いします。
- 締切済み
- その他(住まい)
- 相続放棄に必要な戸籍謄本について
両親が離婚し、その後父は再婚しました。 その父がなくなったので相続放棄をするところです。 相続放棄の理由は、後妻と性格があわず今後一切連絡をとりたくないためです。 遺産があるかどうかは分かりませんが、持ち家はあり、負債はたぶんない模様。 そこで、相続人(私)と被相続人(亡き父)の戸籍謄本を揃えようとしているのですがいくつか分からなくなってしまいました。 (相続放棄の申述書をとりに家裁にいったときに説明を聞いたのですが、葬儀直後で疲れていたためその場は理解したつもりが失念してしまいました。) 父は 生まれたときの本籍→母と結婚してからの本籍(A)→再婚してからの本籍(B) それぞれ違う市町村で本籍が変わってきました。 私は 生まれたときの本籍(=A)→両親離婚により父の戸籍にうつる(=B)→母により母の戸籍に戻される→結婚して夫の戸籍に入る という経緯を経ています。 質問1 相続人である私の戸籍謄本は現在のものだけでいいのか。 (=父の欄に被相続人である亡き父の名前があるだけで証明できるか) 質問2 被相続人の戸籍はすべての戸籍をさかのぼって必要なのか。 家裁のかたに、婚姻などで除籍されて戸籍にのっていない場合があるので、そのときはさかのぼって請求してもってきてくださいというようなことを言われたのですが、これは相続人or被相続人どちらの戸籍謄本のことを指して言ったのでしょうか。 いろいろ調べたところ、相続の手続きの際には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要だが、相続人が子の場合には除籍謄本だけでいいという記述も見つけたのですが、どれが正しい情報でしょうか? どなたか分かりやすくお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続手続きに必要な原戸籍について
母親が亡くなって(既に父親は死去済)子供が相続する場合に 原戸籍が必要と言われているのですが、 亡くなった父親の戸籍から母親の除籍謄本は入手できましたが 母親の出生を記録した祖父母までの戸籍謄本を 入手する必要があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 相続の際の戸籍謄本、戸籍抄本
すいません。どなたか教えてください。 私(男)は、離婚暦があり、現在の妻の両親には、妻とも 話し合い、離婚の時期について、嘘の申告をしておりました。 先日、妻の父がなくなる不幸があり、相続等のため、 戸籍謄本が必要と言われております。 しかし、謄本の場合、離婚の成立日も記載があるため、なんとか戸籍抄本ですべて対応できないかと思っております。 銀行、不動産など、いろいろあると思いますが、相手の戸籍に入った娘の戸籍は、抄本で対応できないものか、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続手続きに戸籍謄本が必要ですか。
先日実母が亡くなりました。兄弟がいますが、遺産の相続の手続きをすることになりました。理由があって戸籍謄本を兄弟に見られたくありません。必要書類は戸籍抄本でもよいのでしょうか。抄本なら問題ないのですが。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 改姓の際、届ける「戸籍」とは?
金融機関や出身大学へ改姓の届をしようと思います。 しかし機関によって指示がまちまちで ・謄本・抄本 ・新旧の姓がわかる戸籍 などです。 そこでためしに戸籍抄本を取得したところ、 新旧の姓どころかいろんな個人情報が記載されてて驚きました。 なるべくなら「新旧の姓がわかることのみ」で他は金融機関に晒したくないのですが・・・ やはりムリでしょうか? 詳しい方教えてください。おねがいします。 ---------------------- 戸籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本) 1通450円 除籍・改製原戸籍(謄本・抄本) 1通750円 戸籍附票・身分証明書・不在籍証明書 1通300円 戸籍届出の戸籍記載事項証明・各種受理証明書 1通350円 その他行政証明 -----------------------
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 相続の戸籍謄本がよくわかりません。
叔母の相続で、戸籍謄本の書類が必要なのですが、誰の戸籍謄本をどこまで取れば良いのかに困ってます。叔母は婚姻歴がなく、子はいないと思います。私の父は叔母の兄にあたり、他に叔母には1人兄と妹がおり、全部で4人兄弟です。兄はどちらも死亡しています。相続のための戸籍謄本の範囲をよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(社会)
- 不動産(相続)登記に必要な書類の確認
父が他界し、相続による不動産登記を自分で行う予定です。 遺産分割協議により、父の持分全てを私が相続する事になりました。 ネットで調べたところ、下記書類が必要のようですが、不要なモノや 不備はありませんか? なお、法定相続人は母、私、姉の3人で、父の遺言書はありません。 父はA町(出生)→B市(転居)→B市(転居)→A町(転居)で死亡しました。 【必要書類】 1.登記申請書 2.亡父の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本 3.亡父の「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 4.相続人全員の戸籍謄本 5.相続人全員の住民票 6.相続人全員の印鑑証明書 7.遺産分割協議書 8.固定資産評価証明書 【質問】 Q1:登記申請書は法務局に用意されてますか? それとも法務省サイトの様式に従い、自分で作成するのですか? Q2:戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、全て必要ですか? 別の相続で使用した父の戸籍謄本には、既に「除籍」「死亡年月日」が 明記されてたので、 少なくとも除籍謄本は不要では? Q3:「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 は必須ですか? 必須ならば、どちらが一般的ですか? 銀行口座等の相続手続きでは「戸籍の附票」は要求されなく 必要性に疑問を持ちました。 Q4:遺産分割協議書は私がワープロ等で作成するのですか? それとも、法務局に遺産分割協議書の用紙があるのですか? ※書式はこのカテで勉強させていただき、自分で作成可能です。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございました。事例は違いましたが,どのように対処すればよいかということを含め,力をいただきましたので,改めて窓口に出向きました。私が窓口の人にお願いしたのはただ一点です。「戸籍抄本では得られない個人情報(私の妻や子に関する記載ですね。)を必要とする理由と利用目的を教えてください。必要性が理解できれば,指示通り,相続人の戸籍謄本を提出します。」。私は,相続人の戸籍は抄本(個人事項証明)で十分だと思っていますが,他の方からいただいた回答をお読みし,ひょっとしたら私の考えが及ばないところで必要性があるかもしれないという思いもありましたから,合理的な理由や目的を示されれば,素直に従い,戸籍謄本を提出するつもりでした。決して無理難題を言って自分の主張を押し通そうとするクレーマーになるつもりはありませんでしたので。しかし,窓口の人からは明確な答えはなく,戸籍抄本で十分ではないかという私の説明に対し,「おっしゃられればそのようにも思えるのですが,当行の規定なので。」という回答に終始しました。個人情報保護法に関する金融庁のガイドラインでは,「個人情報がどのような事業の用に供され,どのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるようできる限り特定しなければならない」とされていますから,そのことをあげて,規定と言うだけではだめで私に必要性を分かるように説明する必要があると主張したところ,検討の上改めて回答するということになりました。その後,どのような立場の人かは分かりませんが,上司らしき人から連絡が入り,「戸籍抄本でけっこうです。」との回答をいただきました。余りにあっさりとひっくり返ったので,拍子抜けではありましたが・・・ 本当に,ありがとうございました。