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アパート内の自転車の無断撤去これ犯罪

以前住んでいた方の自転車が置きっぱなしになっていました。 アパート以外の他の家の方が無断で撤去したのですが、これ犯罪ですよね。 気持ち悪さもあるのですがそれより敷地内の物を他の者が勝手にするのは 理解できないのですが。 犯罪の場合我々はその人に何が出来ますか、一応警察に云ってみようと思うのですが。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

退去した住民の自転車の処分はなかなか気骨の折れるものです。放置されていたものがそのまま所有を放棄したものとは看做されないでしょう。あとで取りに来るつもりだった、と言われればそれまでです。勝手な処分は出来ません。 大家か、マンションならば管理組合理事長名で以前の住人に出来る限りの連絡をして、意思の確認をする必要があります。放棄の意思があるなら、その費用も請求できます。連絡が取れないなら、相当期間(6ヶ月程度)を置いて大家、あるいは管理組合によって廃棄しても問題は起きないでしょう。6ヶ月なら「取りに来るつもりだった」と抗弁できないからです。 今回は近隣の家の方が撤去したようですが、放置されていた自転車がその方の住む家や敷地の出入りに支障を来たしていたのでない限り、住居侵入の罪になることもあります。 支障を排除する権利はあっても、アパートの住民同様、廃棄などの勝手な処分は出来ません。勝手な廃棄は器物損壊の罪に問われます。たとえ放置が違法であっても、勝手な廃棄は犯罪になるでしょうね。 なお住居侵入の罪、器物損壊の罪は親告罪などではありませんから、その犯罪事実を知った第三者でも警察に告発(被害届や告訴とは違います)が出来ます。

aruba-
質問者

お礼

御回答有難うございます。 >自転車がその方の住む家や敷地の出入りに支障を来たしていた これはあり得ません。 告発は出来るのですね。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 上記の犯罪となりますが、持ち主からの依頼があれば犯罪ではありません。 警察に申告は、居住者としてできます。 上記犯罪は「親告罪」というものではなく、親告罪とは被害者が告訴取り下げができる犯罪が親告罪に該当します。 性犯罪がそれに該当し、窃盗等は警察官が認知した時点で事件として対応されます。

aruba-
質問者

お礼

御回答有難うございます。 一応巡回程度で話しておきました。 (近所の人にはそれなりに対応を・・・。)

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.2

無断で、と判断する根拠あるの? 本人が処分を依頼していたり 他の住民が邪魔だから撤去を依頼し 他の場所に保管しているとか警察などに届け 市の保管場所に移動とかの可能性は皆無? そもそもおきっぱなしにするのも違法行為なのだが

aruba-
質問者

お礼

御回答有難うございます。 >他の場所に保管しているとか警察などに届け 市の保管場所に移動とかの可能性は皆無? 確認したけど皆無でした。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

窃盗罪や、逸失物横領罪等が考えられますが、これらは親告罪といって、被害をこうむった人間でないと被害届を出せません。 被害者が依頼したり、了承していれば問題がないからです。 アパートの管理を任されている方の行動かもしれませんし、時効取得の可能性もありますので一概には犯罪と決めつけられない部分もあります。 仮に窃盗などの犯罪であっても、第三者は何もできません。あくまで被害者が被害届を出すことに留まると思われます。 現実的なのは不審な窃盗事件がありそうなので巡回を依頼することでしょうか。

aruba-
質問者

お礼

御回答有難うございます。 警察に巡回をお願いしました。

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