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育児休業中の年末調整について

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1) 合計所得金額は、「給与の収入金額-給与所得控除」で計算します。    配偶者控除の対象となる合計所得金額は 38万円です。    給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 (他に所得がなければ=合計所得金額)     103万円    -  65万円      = 38万円    *給与所得控除は給与の収入によって自動的に認められる必要経費みたいなものです。 2) 同じ会社なので 1月~12月の支払総額で年末調整をしてもらってください。        *年末調整はあくまでも年間の給与総額に対して行います。 3) 医療費控除はご主人で行ったほうがいいと思います。    控除は「税金の減額」なので税金がかかるかかからないかくらいの所得だと控除しても意味がなくなります。     所得 - 控除 = 課税所得      課税所得 × 税率 = 税金          控除が増えれば、税金が減るが、もともとが少なければ(あるいは0円なら)少ししか減らない(あるいは全然減らない)    一家の医療費控除は、一番税金の高い人で全額控除するのが「節税の鉄則」です。

k_masoho
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 では、配偶者控除を受ける場合、申告書の記入欄に「平成24年の所得の見積額」とありますが、これは来年の合計所得金額を概算で良いということでしょうか? 8月以降復帰する予定なので収入は103万以下、つまり合計所得金額は38万以下になると思われるので大丈夫だと思うのですが。 年末調整もする必要があるということでしたら、保険料控除も同じく会社で出来るということですよね? 医療費控除については主人の方ですることにします。 重ねての質問ですが、お願いします。

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