解決済みの質問
>結局、住民税の配偶者特別控除は一部廃止になるのか聞き忘れました。
私の書き方もはっきりしていなかったですね、そのとおりですね、所得税を一部廃止とすれば、住民税も同様です。
但し、所得税が平成16年分から廃止されますので、住民税の方は、それをもとに計算するのは平成17年度分ですので、平成17年度分からが一部廃止となります。
(ですから、来年の5~6月に来る住民税の通知書は、配偶者特別控除は控除されています、その翌年からが一部廃止ですね。)
投稿日時 - 2003-11-28 16:51:35
お礼
今回も分かり易く教えていただいて感謝いたします。
これからも宜しくお願いします。ありがとうございました。
投稿日時 - 2003-11-28 19:18:06
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>>住民税については、前年の所得税の申告をもとに決定されます。
>ということは、前年度の所得から所得控除(配偶者控除等)を引いた課税所得金額から住民税の配偶者控除されるのですか?
あっ、いえ違います。
ちょっと書き方がまずかったですね、正確に言えば、前年の所得税の申告(又は年末調整)により決定した所得金額に基づき、住民税による所得控除(例えば扶養控除が所得税では38万円が、住民税では33万円、というふうに少し違います。)をして、その後の課税所得に対して、住民税の税率等を乗じて計算されます。
従って、平成15年分の所得金額を基準に、平成16年度分の住民税が計算され、平成16年の5~6月頃に通知が来ます。
投稿日時 - 2003-11-28 16:10:28
補足
お礼をした後にすみません。
結局、住民税の配偶者特別控除は一部廃止になるのか聞き忘れました。
投稿日時 - 2003-11-28 16:29:20
お礼
はい。なんとなくわかりました。
所得税と住民税は別と考えればいいのでね。
両方の配偶者特別控除で最高142万(76万+66万)なのかと思ってしまいました。
住民税は前年度の所得で、所得税は今年の所得に課税されるのですね。
ありがとうございました。また教えてください^^
投稿日時 - 2003-11-28 16:22:19
住民税については、前年の所得税の申告をもとに決定されます。
その関係とは思いますが、住民税については平成17年度分から改正されるようです。
参考までに、配偶者特別控除は廃止されるわけではなく、今まで配偶者控除を受ける人はダブルで受けられたのが、受けられなくなるだけですので、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除額は受けられる人については今までと変わりません。
参考URL:http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00298.htm
投稿日時 - 2003-11-28 15:06:42
補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除は1部廃止でしたね。失礼致しました^^
>住民税については、前年の所得税の申告をもとに決定されます。
ということは、前年度の所得から所得控除(配偶者控除等)を引いた課税所得金額から住民税の配偶者控除されるのですか?
???自分で書き込みしてて意味わからなくなってきました。税金の流れが分かってないからですよね。
もし、私の質問の意味がわかればお答え願います。
投稿日時 - 2003-11-28 15:15:32