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法人税の納期限について

初めて確定申告を行います。 9月30日が決算でした。12月1日に申告書を提出する予定です(11月30日が日曜日なので)。その場合、実際に納税するのはいつになるのでしょうか?納税期限も決算日から2ヶ月以内となっていますが、確定申告書で計算したとおりの額を12月1日払っていいのですか? よくわからないのですが、自分のイメージでは、確定申告後に審査があって、正確な納税額が決定してから払うというような感じだったのですが。。もしそうだったら申告当日に払えないですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

基本的に、法人税の申告期限と納期限は同じです。 また、その期日が土日祝日等の場合は、#1でkyaezawaさんも書かれているように、その次の平日が、申告期限並びに納期限となります。 >自分のイメージでは、確定申告後に審査があって、正確な納税額が決定してから払うというような感じだったのですが。。もしそうだったら申告当日に払えないですよね。 審査と言う意味が、もうひとつわかりませんが、法人が確定した決算に基づいて申告書を作成し、申告期限までに提出すると同時に、それによって算出された税額を納期限までに支払うべきものです。 税務署においては、審査して納税額を決定する訳ではなく、納税額は決定しているもので、もちろん、提出された申告書類等は税務署でチェックして、必要に応じて、しばらくして税務調査等を行なう場合はありますが、どちらにしても確定申告による税額は変わるものではありません。 税務調査の結果、おかしなところがあれば、修正申告(又は更正)になります。 納める税金の確定方法としては、法人税や所得税、消費税などのような申告納税方式のものと、固定資産税や自動車税のような賦課課税方式のものとがあります。 申告納税方式のものについては、申告により税額も決定します。 下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter01/2-1-2

その他の回答 (2)

  • yuhzohsan
  • ベストアンサー率38% (92/237)
回答No.3

>確定申告書で計算したとおりの額を12月1日払っていいのですか? そのとおりです。納付書により払込します。 質問に直接関係ないですが、申告期限の延長の申請をした場合には、本来の申告期限(2ヶ月)より1か月延長できます。(特認の申請)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人税および消費税の申告期限と納付期限は、原則として決算日後2ヶ月です。 当日が土日祝祭日などの休日である場合は、次の平日が納付期限となります。 申告書を郵送する場合は、消印で申告日を判断し、宅配便の場合は到着日をもって申告日とします。 又、納税額は、確定申告書で計算された額を納付することになります。

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