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学生の確定申告と扶養控除について

質問失礼致します。 税に詳しい方にお聞きしたいです。 (確定申告の必要性と扶養控除について) 私は現在大学生(23歳)で、今年は生計を立てるため、 アルバイトで例年以上に稼ぎました。(103万円以上) ■今年の収入は以下のようになるのですが、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? - 個人契約の家庭教師 = 約20万円 - その他アルバイト(3社)   = 約32万円 - 個人でのネットビジネス = 約60万円 ■また、このような場合は確定申告が必要なのでしょうか。 専門用語が多く、青色申告、白色申告、雑所得等 どれに該当するのか良く分かりません。 ■さらに、来年度から就職するため、副業として個人でのネットビジネスを 続けていく場合は何か税金を納める区分?が学生の時と比べ変わるのでしょうか? 質問が多くなってしまいましたが、税に関する知識が足りないため、困っています。 必要があれば税理士の方と相談も考えておりますが、出来ればこちらで解決したいです。 回答お待ちしております。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>親の扶養から外れてしまうのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法主体で回答しておきますと、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >- 個人契約の家庭教師 = 約20万円… 自分で生徒の親と契約したということですか。 それなら「事業所得」で、「売上」が 20万円ということです。 これから「所得」を導き出さないといけません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm > その他アルバイト(3社)   = 約32万円… これは「給与」で「所得」に換算したら 0。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >- 個人でのネットビジネス = 約60万円… 内容がよく分かりませんが、まあこれも「事業所得」でしょう。 >確定申告が必要なのでしょうか… 合計所得金額が 38万円以下なら確定申告の必要性は生じません。 とはいえ、2つの事業所得で「売上」が 80万もあれば「所得」が 38万以下になるとは考えにくいですから、やはり確定申告は避けられないでしょう。 また、38万円以上で間違いなければ、親は今年分の扶養控除を取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >青色申告、白色申告… 青色申告は事前に届けが必用ですので、白色申告しか選択肢はありません。 >続けていく場合は何か税金を納める区分?が学生の時と比べ変わるのでしょうか… 「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用されるかされないかの違いだけです。 もっとも、勤労学生控除は「合計所得金額」が 65万円以下の人にしか適用されませんので、今年分が適用されるかどうか、微妙なところです。 また、来年以降も続けるなら、3/15 までに青色申告承認願を出しておけば節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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