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医療用医薬品を他者に譲るのは違法ですか?

医療用医薬品(処方せん医薬品以外の医薬品)を他人に譲渡するのは違法ですか? 例:医療現場で使う軟膏の基材など 自身で購入した物ですが、結局使わずに余ってしまったので他の人(希望する方)に 安く譲りたいと思っています。業として販売するのではないですが、これは違法にあたりますか? もし、法に触れるのであれば止めておこうと思ってますが、 その場合は根拠(情報元、法律の何条など)を教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

薬事法24条は、販売、授与の双方が規定されています。有償で譲るのは販売です。授与は主に投与を意味していると解されます。 無償で譲るのは販売でもなく、授与でもないので、合法と思われます。 「業として」という限定が付されているので、家族の誰かが病気になったので、その病人に薬を使うとか;友人が家に来たときに体調が悪いので、薬を飲ませてあげるなど、このような場合には「業として」の要件を満たさないと思います。 ネットのオークションで販売する行為が「業として」の要件を満たす場合には、薬事法24条に触れると解されます。 薬事法が医薬品の販売に規制をしている理由は、国民の健康に直結するからです。医薬品は保存状態も重要であり、副作用もあることに鑑みて、個人がネットで医薬品を販売する行為は、販売の量の如何を問わず、「業として」の要件を満たし、薬事法に抵触すると解されます。

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。有償で譲る行為は業と見なされる可能性もあると考え直しました。 意見が分かれましたが、わかりやすく回答をまとめて下さったpatent123さんのご回答を ベストアンサーに決定します。他の方の回答も大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

無料でも、 (医薬品の販売業の許可) 第24条  薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 授与ですから、譲渡もふくまれますね・・・

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。有償で譲る行為は業と見なされる可能性もあると思いますが、 この授与は「投与」という意味で使われているのではないか?との意見もあり、 おそらく、無償での譲渡は違反ではないような気がします。

回答No.4

今回の質問の趣旨は、「処方せん医薬品以外の医薬品を、業として販売するのではない」と明記されてます。 薬事法24条は、業として販売目的の法律です。 何か、法律を混ざって解釈してませんか? 業として販売で無い以上、問題は有りません。 以上です。

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。意見が分かれましたが、この「業として~」という所をどのように 捉えるのかによって変わってきますね。当方は有償でも個人で譲る行為は「業」ではないのでは? と思っていましたが、そう見なされる可能性もあると皆さんのご回答をみて考えさせられました。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

薬事法24条1項は、下記のように記載しています。 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。 「業として販売」しない場合には許容範囲と解釈する余地もなくはないのですが、一般顧客に販売することは業としての販売と思われます。誰に譲るのか、どのように譲るのかによっては、業としての販売と解釈され、薬事法24条に抵触します。 私は、医療用医薬品を他人に安く譲るのを止めます。他人に有償で譲ることは、「販売」に該当します。

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他のご回答では転売は大丈夫との事でしたが、薬事法24条…気になります。。 「業として…」とはっきり書かれてありますが、医薬品はオークション等でも 出品禁止されているみたいなので。うーん。 使わないなら勿体無いから…という理由で、「販売」する気はありませんが、 タダで譲るなら良いんでしょうかね(--;)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

市販薬では、販売自体には違法性はありません。 しかし、その販売先が当該薬に対してアレルギー反応等が出た場合、相談者に責任が民事上で及ぶ場合があります。 更には、その販売有効期間・保管状態・安全使用可能期間といった問題もあります。 よく、風邪をひいたから風邪薬を貰うというのとは違い、軟膏等は皮膚に塗りつけることで使用しますから、その使用原因が問題になります。 皮膚病でも、症状が似ているからと判断しても、その原因が異なれば使用できない場合もあります。 販売するということは、薬品に捉われず責任があるということを認識して販売してください。 薬事法・医師法には抵触しなくとも民事上での責任があるということをきちんと理解して販売することですね。

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 薬事法24条には違反にならないでしょうか? 「業として…」とはっきり書かれてあるものの気になります。 また、医薬品はオークション等でも薬事法の理由で出品禁止されているみたいです。

回答No.1

>医療用医薬品(処方せん医薬品以外の医薬品)を他人に譲渡するのは違法ですか? 処方薬は個人に処方された薬であり、法律の触れ譲渡は不可能です。 今回の質問は市販薬。 これは一切違法には成りません。 安心して転売下さい。

jack_ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 薬事法24条には違反にならないでしょうか? 「業として…」とはっきり書かれてあるものの気になります。 また、医薬品はオークション等でも薬事法の理由で出品禁止されているみたいです。

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