• 締切済み

夫の扶養のまま、起業することは可能ですか

この度起業をしようか検討中です。ある会社から業務委託を受けて仕事をしたいのですが、個人事務所なるものを設立して、そこで経費もろもろ引くと、事業としての利益はとんとん。自身の給与となる部分が扶養内(100万以下)となりそうです。その場合、現在のまま夫の扶養内に入り続けることは可能でしょうか? またこの場合、合同会社形式をとった方がいいのか?もっと簡単な形式があるのであれば、教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養内に入り続けることは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >自身の給与となる部分… 個人事業であれば、事業主自身に給与はありません。 >事業としての利益はとんとん… とんとんとはどういう意味ですか。 事業所得が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかで判断します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >100万以下)となりそうです… 1. 税法の話であれば、100万という境目はありません。 前述のとおり、38万あるいは 76万です。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

3kigolf
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったにも関わらず、丁寧に説明下さりありがとうございます。taxanswerを見て勉強します。

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