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家の権利について

家(持ち家)の権利書の名義が母になっており、母と父が家を取り壊そうとしています。しかし、取り壊しには私と祖母が反対しています。この場合取り壊すのを止めることはできないのでしょうか。 取り壊す理由は、家族の不仲により、父と母が家を出ようとしており、そのついでに家を取り壊すという、ほとんど私情に近いもので、取り壊さなければならない、明確な理由はありません。しかし、母が権利書の名義人となっているので、母が取り壊すと決めた場合、それに従うしかないのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

基本的には、2番の回答の通りです。 権利書の名義でなく、建物の真の所有権者が誰かが問題であり、通常は、権利書の名義と所有権者は一致しています。 建物についての所有権者が、その所有物を取り壊すことは自由です。民法206条は、所有者は自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると定めています。所有物(建物)を処分する権利には、所有物を壊すことが含まれます。 (1)所有権者が母の場合 この場合には、残念ですが、母が真の所有権者で建物を取り壊すと決めた場合、質問者さんはその決定に従うしかないのです。 (2)所有権者が母でない場合 この建物を建てたときに、誰がお金を出したかにより、所有権者が決まります。仮に祖母がお金を出していたときには、権利書の名義と所有権者が一致していない例外的な事案になります。真の所有権者の意向が尊重されます。 ご参考までに。

aiaisu77
質問者

お礼

丁寧な返答ありがとうございました。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

No1さんに補足します。 >権利書の名義など何の意味もありません というのはちょっと言い過ぎですが、結論としてはお母様がそうするというのであれば法的に阻止することはできません。 権利書というのは、登記原因証書(売買契約書など)を提出して、それに登記官が「登記済」の印版を押し、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上で還付されたものです。 実体としては売買契約書等そのものです。 なので権利書の名義がお母様であれば、まず間違いなく登記名義もお母様です。 権利書を紛失した場合に、真の所有者が権利書なしで所有権移転登記をできるのはNo1さんのおっしゃる通りです。 念のために法務局で登記事項証明書(昔の登記簿謄本に相当するもの)をとってみてください。 有料になりますが、オンラインで確認することもできます。ゲストでも使えます。 登記情報提供サービス http://www1.touki.or.jp/gateway.html

aiaisu77
質問者

お礼

なるほど... 丁寧な返答ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

権利書の名義など何の意味もありません(権利書が無くても所有権移転登記はできますから、権利書を持っていると言うだけでは所有権者であるとは言えません) 登記簿に記載の所有権者でなければ何の権利もありません 所有権者が母であれば、母の行動に対して、第三者は何もで来ません (できるのは、強制力はまったくありませんが、情に訴えることだけです)

aiaisu77
質問者

お礼

返事が遅くなりました。 返答ありがとうございました。

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