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郵便物の盗難について
PussinBootsの回答
- PussinBoots
- ベストアンサー率30% (333/1095)
私見ですが。 郵便局や郵便車両から盗まれたものであれば郵便局が被害届けを出すべきと思いますが、郵便ポストに投函した時点で郵便局は責任を果たしており(作業を完了している)、郵便ポストから盗まれたのであれば被害者は差出人か受取人になりますので、被害届は貴方か受取人が出すべきものと思います。 というか、郵便局視点で見ると、一個人宅の郵便受けから盗まれたものについては盗まれたものが何であれ被害届は出しようがないと思います。
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