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放置違反金に関する弁明について

田舎の道路で駐停車・シールが貼られていたところ、 すっかり忘れた頃に弁明通知書なるものが郵送されてきました。 (弁明するか放置違反金を払うか二択!) ■違反態様:道路交通法第47条第2項  ↓こちらのサイトを参考に弁明書を書いたのですが、、   http://d.hatena.ne.jp/zariganitosh/20091009/1255092560   弁明書書いてて非常に不安になったのが   「第47条2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、   他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」   の「道路の左側端に沿い」の文言。。。   私の弁明主旨は、    ・「道路」の定義は「車道」(道交法第17条、第2条第1項)    ・私が駐停車した場所は「路側帯」    ・「車道」は3.5メートル以上あった   ので違反でない、と弁明しています。   ただ、この「道路の左側端に沿い」の文言に引っかかっています。   下記、wikiには    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF   「車両の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って    駐停車しなければならない。」   と書いてあることからです。   (実は、私の場合車両の左側が路側帯の線に沿って駐停車していた・・・と記憶している・・・)   ただ、道路交通法を検索してもそのような文言が見つかりません。。   どなたかご教授いただけないでしょうか?   大変お手数ですが宜しくお願い申上げます!

みんなの回答

回答No.3

#2さんの回答で思い出しましたが、広い路側帯があるところでも路側帯の線がただ1本の線でない場合ははいりこめないと思います。路側帯の線はどうだったのでしょうか? ほかにも駐車してはいけない場所などありますし、なにを元に違反と判断されたのかですね。

noname#146604
noname#146604
回答No.2

路側帯も歩道も道路です。 路側帯≠道路ではありません

ay92105
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、道路交通法には(いいがかかりに近いですが、そう認識してもおかしくない記述があります) 第17条と第2条第1項によって「道路」とは「車道」で、 第2条第1項で「車道」と「路側帯」は明確に区別されています。

回答No.1

>車両の左側が路側帯の線に沿って駐停車していた・ 逆向きですか? だったら違反です。

ay92105
質問者

お礼

ありがとうございます。。 第45条第2項に書かれているので、、負けですね。。 一応念のため弁明書は送付しておきました。。 (ただ、田舎道でやるのが 気持ち的に”腹立ちます”けどね!!)

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