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米国特許出願の宣誓書に記載する住所

日本で特許出願を行い、その発明を米国で特許出願することになったのですが、出願時の宣誓書に記載する住所は発明者の居住する住所(自宅住所)を記載しなくてはいけないのでしょうか?? 個人情報にもなりますので、会社の所在地にしたいのですがいけないのでしょうか。 番地まで記載しなくても良いようですが、市町村であっても個人情報を開示することに抵抗を感じており、会社住所で問題はないのか、または別の解決手法があるのか、質問させていただきました。 どなたか、教えていただけると助かります。

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回答No.1

弁理士です。 会社の住所を記載している会社は多数ありますが、それで問題になった事案は聞いたことがありませんし、多くの米国代理人を使用していますが、その点を指摘されたこともありません。 規則では、以下のように記載されていますので、会社によっては実際の住所を記載するところがあるのだと思います。 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_63.htm § 1.63 Oath or declaration. (c) Unless such information is supplied on an application data sheet in accordance with § 1.76, the oath or declaration must also identify: (1) The mailing address, and the residence if an inventor lives at a location which is different from where the inventor customarily receives mail, of each inventor; and 安全サイドに立つのであれば実際の住所を記載するのがいいのでしょうが、Declarationの目的を考えると、住所の欄に会社の所在地を記載したことを理由に不公正行為などといった法理が適用されるとは考えにくいので、会社の所在地を記載したことが問題となったような判例ができるまでは、会社所在地を記載すればいいように思えます。

52065
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 問題になった事例がないと聞き、安心しました。 相談をした特許事務所の方(弁理士ではない方)の話しでは、「万一の事を考えて、自宅住所の 市町村を記載した方がよい。」と言っていたのですが、自信なさそうに答えていたので問題事例が ないということであれば、会社の所在地で検討したいと思います。 取り急ぎ、お礼のご連絡まで。

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