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消費税の計算で教えてください。
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- minosennin
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ご質問のケースは、総額表示義務の適用を受けない事業者間取引と思われます。 この場合は、経過措置1に該当するので、当分の間、廃止された旧規則22条第1項を適用することができます。 すなわち、個別の伝票等に記載された端数処理後の消費税額を積上げた金額の80/100をもって仮受消費税(課税標準額に対する消費税額)とすることができます。
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