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自営コンサルタント業の所得への課税について

やっと会社働きを終えて、自由な時間に出来る自営のコンサルタント(食品、健康食品など)業を開始したいと思います。お客があると、その相談内容により、1件いくらと決めての商売するのです。このような収入は、国の税法、所得税法上の「所得の分類」の10種類のうちの、いづれに属するのでしょうか? 多分、一時所得か雑所得かとは思いますが。税金に詳しい方、よろしくお願いします。 以上 SSSOOOUUU

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

コンサルタント業務を継続的に行うのであれば「事業所得」、そうでないならば「雑所得」に属します。 「事業所得」である場合は、所得税法施行令第六十三条(事業の範囲)の第十一号に規定する「医療保健業、著述業その他のサービス業」に分類されます。 なお、継続的であるかどうかを判定する明確な基準はありません。ですから多くの場合は、納税者が主体的に判断して「事業所得」として申告するか、「雑所得」として申告するかを決めます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>多分、一時所得か雑所得かとは思いますが… あなたがその仕事を生活の糧とする以上、どちらでもなく「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、定年後の暇つぶしにと思うなら雑所得と言えなくもないですが、事業所得として申告する方が、経費も認められやすく、節税効果があります。 さらに、事前に青色申告の届けをでして、複式簿記による記帳を行えば、鬼に金棒です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm いずれにしても、一時所得ということは絶対にあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.1

業としてコンサルタント業で収入を得るということなら、金額の多少にかかわらず得られる収入はすべて事業収入です。 収入金がら必要経費を差し引いた金額が所得とされ、事業所得ということになり、課税の対象です。

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