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自営コンサルタント業の所得への課税について
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
コンサルタント業務を継続的に行うのであれば「事業所得」、そうでないならば「雑所得」に属します。 「事業所得」である場合は、所得税法施行令第六十三条(事業の範囲)の第十一号に規定する「医療保健業、著述業その他のサービス業」に分類されます。 なお、継続的であるかどうかを判定する明確な基準はありません。ですから多くの場合は、納税者が主体的に判断して「事業所得」として申告するか、「雑所得」として申告するかを決めます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>多分、一時所得か雑所得かとは思いますが… あなたがその仕事を生活の糧とする以上、どちらでもなく「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、定年後の暇つぶしにと思うなら雑所得と言えなくもないですが、事業所得として申告する方が、経費も認められやすく、節税効果があります。 さらに、事前に青色申告の届けをでして、複式簿記による記帳を行えば、鬼に金棒です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm いずれにしても、一時所得ということは絶対にあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- santonino
- ベストアンサー率54% (43/79)
業としてコンサルタント業で収入を得るということなら、金額の多少にかかわらず得られる収入はすべて事業収入です。 収入金がら必要経費を差し引いた金額が所得とされ、事業所得ということになり、課税の対象です。
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