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店頭取引と非店頭取引で取引した場合の税金の扱い

下記認識で正しいかをお教え下さい。 a) 店頭取引で500万円プラス 非店頭取引で450万円マイナス の場合は、雑所得(総合課税)にて50万円の利益のため、会社の給与との合算により累進税率方式により税額が決定する。当然確定申告要。 b) 店頭取引で500万円プラス 非店頭取引で500万円マイナス の場合は、給与以外の利益が20万円以下のため、確定申告不要。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NEWINN
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回答No.4

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 店頭取引の場合は「なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。」 となっているので、NO1のa)については今年の分としては間違えでした。 つまり、税務署の見解としては総合と分離は雑所得でも通算できない事になります。 ただし、(注) 平成24年1月1日以後に行われる店頭取引については、(2)の「取引所取引」と同様の課税関係(申告分離課税及び損失の繰越控除可)となります。 なので、来年分からは店頭取引と取引所取引の損益通算ができるようになります。 ですから、a)については今年は通算できないですが、来年以降は申告分離課税で通算する事ができます。 a) 店頭取引で500万円プラス 非店頭取引で450万円マイナス の場合は、来年分から雑所得(申告分離)にて50万円の利益のため、20%の分離課税で税額が決定する。当然確定申告要。 となります(今年に限っては損益通算できない)。 今年の場合は店頭取引で500万円プラスに対して総合課税され、 非店頭取引で450万円マイナスは確定申告をして3年間の損益通算に備えます。 来年の場合は、店頭、取引所取引の両方を損益通算して、残り50万円に対して20%課税されます。 分からない場合はご質問ください。 NO1の回答については間違えがあり、大変失礼しました。

qunixx
質問者

お礼

すいません! 前にお礼文章書いたつもりが今確認したらなかったのでお礼入力させて頂きます。 詳しく調べていただき助かりました。 遅くなりましてどうもすいません。。 ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • NEWINN
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回答No.3

a)については確認しておきます。 一応、雑所得同士なので通算できる筈ですが、これは私の方でも確認しておきます。 OKWaveの情報では分離と総合は通算できないとありますが、同じ雑同士なので、税務署に確認をしておきます。 もうしばらくお待ちください。

  • NEWINN
  • ベストアンサー率56% (335/598)
回答No.2

NO1です、一部訂正します。 次のようなケースでは・・・ 店頭取引で500万1円プラス 非店頭取引で500万円マイナス この場合は雑所得が1円なので、確定申告義務者ではない場合は住民税申告の義務があります<給与以外の所得が20万円以下だから>。 ただし、確定申告をする場合に限り住民税申告の義務は免除されます。 (雑所得が20万円以下だから)を<給与以外の所得が20万円以下だから>に訂正します。 大変失礼しました。

qunixx
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1)雑所得が1円以上の場合  ・確定申告するなら、住民税申告は不要  ・確定申告しないなら、住民税申告が必要 2)雑所得が0円以下の場合  ・確定申告、住民税申告ともに不要 ということですね。 また、私の質問a)で正しいという場合、分離課税と総合課税は(どちらかがマイナスの場合)合算できる、という解釈となり違和感があるのですが、正しいということなのですかね?

  • NEWINN
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回答No.1

a)は正しいです。 b)は雑所得が0になるため、「住民税申告、確定申告ともに不用」となります。 注意点を書きます。 b)のケースに該当しても税務調査などで「お尋ね」が来る場合があります。 その場合の為に、最低5年間は取引内容を保存しておくべきです。 次のようなケースでは・・・ 店頭取引で500万1円プラス 非店頭取引で500万円マイナス この場合は雑所得が1円なので、確定申告義務者ではない場合は住民税申告の義務があります(雑所得が20万円以下だから)。 ただし、確定申告をする場合に限り住民税申告の義務は免除されます。 税金は難しいので、区役所の住民税課税課で聞いてみると良い。 最終的な判断は自己責任です、質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。

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