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確定申告と年末調整について

良くわからないので教えて頂きたいと思います。 今年の1月末で会社を退職し(社保・雇用保険加入)、その後失業手当て受給の為、国保・国民年金に加入していました。それから妊娠した為、10月から旦那の扶養に入りました。この場合、以前勤務していた会社から届いた源泉徴収票は、所得税の確定申告の為税務署で手続きをし、また国保・国民年金を払っていた分は、旦那の年末調整の用紙に記入すれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

noname#144979
noname#144979

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

回答がありましたが、理解が心許ないです 質問者の今年の収入が失業給付金以外では1月に受け取った給与だけであれば 源泉徴収票を良く見てください 支払い総額が100万を超えていることは無いと思いますが念のため確認、源泉徴収額の欄に金額が記載されていれば、その源泉徴収票を添えて確定申告すれば、源泉徴収額の欄に記載されている金額が還付されます 支払い総額が103万を超えていなければ、所得税は課税されませんから国保・国民年金の支払い額を控除申告しても無意味です(課税される所得税がゼロだからそれ以下にすることはできない) 国保・国民年金の支払いが口座振替ではなく、窓口/金融機関の窓口での現金支払いならば、ご主人の保険料等控除申告書に記載して控除対象とすることはできない事はありません、国保は領収書不用・国民年金は領収書添付 なお、質問者は確定申告しなくてもかまいません(源泉徴収額の欄に記載されている金額を国に寄付することになります)

noname#144979
質問者

お礼

色々調べましたが、腑におちない点がありましたが納得できました。少額ですが還付があるので確定申告したいと思います。窓口払いだったので、一応、国保・国民年金も旦那の控除申告書に記載したいと思います。ご丁寧なご解答ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>10月から旦那の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整や確定申告に関するご質問なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収票は、所得税の確定申告の為税務署で手続きをし… はい。 >国保・国民年金を払っていた分は、旦那の年末調整の用紙に記入すれば… それは誰が払ったのですか。 そもそも社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#144979
質問者

お礼

国保・国民年金は自分で払っていたので、所得税と共に確定申告すればいいのですね。詳しいご解答ありがとうございました。

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