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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税対策)

贈与税対策について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 主人の祖母が生前贈与で2000万円の保険を考えています。
  • 贈与税の金額や節税の方法について教えてください。
  • 祖母が払ったお金でかけた保険について、何か対策はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

養子縁組、相続時精算課税制度を利用が一番いい方法ということでしょうか?」 いいえ。 相続時精算課税の選択をしてる場合には、選択の際にした贈与税申告で納めた贈与税は、個別に納付する事となる相続税額から控除され、多すぎれば還付されます。 相続時精算課税の選択をしてない贈与の場合は、相続財産に合算された場合に、個別に納付することとなる相続税から控除はされますが、多すぎたときに還付はされないという点を伝えたかっただけです。 相続時精算課税制度ができて以来、この選択をする方が大勢おられるようです。 しかし、専門家の間では危惧があります。 1 相続発生前に贈与行為があったことを、相続時に他の相続人に知らせるしかない制度なので、他の相続人から不平不満が出て、相続財産の協議分割が紛争する可能性があること。 2 その際、選択時の税理士が生存してるかどうか保障の限りではなく、仮に生存してても、税理士は相続争議に関わる立場ではありません。 3 国税当局も、相続争議に関わる立場ではないです。贈与を受けた者は、その意味で孤立無援になります。 4 相続時選択課税は一度選択すると、撤回ができません。今後どのように税制改正がされるか不明の状態で「撤回できない立場」になるのはとてもリスキーです。暦年課税の贈与税の基礎控除も制限されます。この点も承知の上で選択すべきです。 5 逆立ちして町内を一周しても、相続税が出ないという程度の財産しかないという方なら、相続時精算課税の選択はよいでしょうが、それなりの資産がある方は、専門家に相談のうえ慎重に選択をして、後悔しないようにすべきです。 相続時精算課税は、病気に対しての薬に例えると劇薬です。劇薬ですので、医師の指導処方のもとに服用すべきなのです。 必ず、税理士の指導のもと選択することをお勧めします。

amachie0818
質問者

お礼

ありがとうございます。相続時にもめるということはないと思います。今回の話は息子たちは了承済みだからです。そのうえで節税の方法を考えていました。 自分の両親であれば専門家への相談を勧められますが、、、孫の嫁という立場もあり、、、ありがとうございます。 節税への相談を勧めてみます。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>もしくは、一旦、主人の父が贈与をうけ、その後主人へ… このご質問に登場する人物は、それぞれ何歳なのでしょうか。 相続時精算課税に言及している回答が見られますが、相続時精算課税とは、親が 65歳以上で子が 20歳以上の場合にのみ適用される制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 住宅取得のための贈与を除き、親が 65歳未満なら対象外ですし、子が健在な限り祖母から孫へ一足飛びの贈与も対象外です。 ご注意ください。 >主人の祖母が生前贈与で主人に2000万の贈与… 「生前贈与」という言葉は、合法的な相続税対策に用いられる言葉です。 舅さんが健在な以上、夫は祖母の法定相続人ではありませんので、生前贈与などでなく、ただの「贈与」です。 つまり、普通に贈与税を払うよりほかに有効的な対策は見当たらないかと。 (2,000 - 110) × 50% - 225 = 720万円 の贈与税を申告納付すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 発想を転換して、法定相続人でもないのに 1,300万近くももらえことをありがたく思いましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amachie0818
質問者

お礼

ありがとうございます。本来は、1300万も受け取れるなんてありがたいと思うべきかもしれません。しかし、主人の祖母が大切に貯めたお金なので、祖母の気持ちはうれしいのですが、義父や叔父さん受け取った方か節税になるのであれば、しっかり説明してお義父さん、叔父さんへと思ったので、、、 ありがとうございます。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

おばあ様が2000万円を現金で引き出して、それをポンとご主人に渡せは済む話です。 一度現金化されたお金の流れなんて、当事者以外に知ることなんてできません。 かりにこの直後におばあ様が亡くなって相続が開始しても、2000万円程度の金額なら「(おばあ様が)何に使ったか心当たりがない」と言えばおしまいです。 なので、もらった現金はしばらくタンス預金してください。 あくまで現金です。振り込みや小切手では記録が残るのでいけません。 以上、贈与税の脱税となるので、妄想とお考えください。 今の税制や社会保障制度のあり方に、あんまり理不尽を感じたので妄想しました。 がんばった人に対してあまりに理不尽な制度ばかりです。 補足もお礼もご無用に願います。

amachie0818
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね、、、祖母が私たちにといってくれているお金は、祖母や祖父が一生懸命働いて節約してコツコツ貯めたお金です。祖父、祖母の代で築きあげたときいているので、、、 そのお金が720万も国へというのは、、、悲しいです。720万という大金は、サラリーマンの私たちでは頑張ってもなかなかたまりません。 それであれば、いきているうちに、祖母に贅沢して貰いたいです。 なので、、、できる限りの対策を考えたいとおもっていました。 ありがとうございます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

孫が祖母から2千万円の贈与を受けたとすると、2,000万円ー110万円=1,890万円に贈与税がかかります。 720万円の贈与税が発生します。 贈与税がかからないように色々考えることはできるでしょうが、祖母はそれ以外にも資産があると推測します。 すると、仮に贈与後3年以内に相続開始されると、贈与した財産が相続財産として合算されます。 その際に、贈与した財産にかかる贈与税は負担すべき相続税から控除されますが、納めすぎの分は還付はされません(※) それだけ贈与行為はリスキーです。それでもするという人はするわけですが。 一般論ではなく具体的なケース(法定相続人が何人いるか、資産はどのくらいあるかなど)を示して専門家の意見をおききになるのがベストだと存じます。 資産税は負担税額が多額なので、ちょっとした事でビックリするような納税額が出てしまう可能性がある怖ろしい税金です。 ネット情報でなんとかしてしまえという「変な倹約」は命取りですよ。 ※ 相続時精算課税の適用をうけることができる者が、それを選択した場合は別です。 贈与税回避のために「あれこれ」するのは、素人がするのは絶対に危険だとお伝えしたいのです。

amachie0818
質問者

お礼

ありがとうございます。 祖母は、そのほかの資産は現金含め、土地、マンション等あります。私からみればとても大きな資産なんですが、本人は、大したものは残せてないと考えていて、、、 ただ、私も孫の嫁という立場なのでどこまで踏み入ることができるかわかりませんが、、、 家族でもお金のことは話し辛いです。 とりあえず、今回の話しは専門家に相談し、しっかりとしたアドバイスをもらうまで、保留にしてもらいます。 一度専門家に相談するよう勧めてみます。 丁寧なご返答ありがとうございます。

amachie0818
質問者

補足

すいません。 *の説明をしっかり確認せず御礼のコメントをのせました。 主人は、一旦、祖母と養子縁組をし、相続時精算課税を使うのがよいのでは?と話してました。 2000万という金額であれば、養子縁組、相続時精算課税制度を利用が一番いい方法ということでしょうか?

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