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相続時精算課税制度とは?購入マンションと税金の関係について
misawajpの回答
- misawajp
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相続時清算課税を限度額まで適用すると 贈与税の基礎控除が適用できないとの話の出所はどこですか 鵜呑みにしないで、よく確認するすることです 仮にそのような話が事実としても、それは当該年だけのことです、翌年以降に適用されることはありません 相続時清算課税で援助を受け、住宅ローンを使い、自己資金は温存することも一法です 住宅ローン控除は、住宅ローンの当該年の支払利子を超えることはありません、総支払額は多くなります 高い買い物ですから、十分学習することです、特典があっても自動的に与えられることはありません、申告する必要があるものばかりです、勉強不足では、高くつきます 柔軟な考えができなくなっているようです、先入観思い込みを捨てて、色々と調べることです そのとき、鵜呑みにしないで、確実な情報を複数確認する等慎重を期すことです 少し早とちりし易い傾向が感じられます
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お礼
ご回答いただいて、 歩いていたつもりが、いつのまにか突っ走っている自分に気づかされました。 調べたことや、自分の考え方を見直す、よいきっかけになりました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに、頭がカチカチになっているかもしれません… 相続時精算課税制度について知ったのは、スーモの特集ページです。 はじめは、住宅取得等資金の非課税制度を利用して、残りを住宅ローンにしようかと考えたのですが、 適用期限が今年の12月31日までに贈与を受け、3月15日までに入居が完了していることだったので、使えませんでした。 (不動産会社と税務署に確認しました。) ただ、期限は、今の法律での話なので、次の法案で延長が決まれば、来年以降も使えるとのこと。 相続時精算課税制度の非課税枠(2500万)を超えると、超えた分にたいして贈与税がかかる。 と、税務署の相談窓口で聞きました。 ただ、相続する際、うちの場合だと、相続税の基礎控除が、1000万×法廷相続人3(母、兄、主人)+5000万=8000万なので 父が亡くなった時に、これを超えた分に課税されるので、超えていなければ、その時点で消滅する。 (税務署の説明) 以上の説明から 今年でも来年でも2500万の贈与を受ければ、翌年の申告を行い2500万までは非課税になるが、 それ以降、例えば再来年の一年間で、基礎控除の110万以内の贈与があった場合でも、それに対しては課税される……と、解釈したのですが。 この部分に間違いがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。