• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度について)

相続時精算課税制度とは?購入マンションと税金の関係について

misawajpの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続時清算課税を限度額まで適用すると 贈与税の基礎控除が適用できないとの話の出所はどこですか 鵜呑みにしないで、よく確認するすることです 仮にそのような話が事実としても、それは当該年だけのことです、翌年以降に適用されることはありません 相続時清算課税で援助を受け、住宅ローンを使い、自己資金は温存することも一法です 住宅ローン控除は、住宅ローンの当該年の支払利子を超えることはありません、総支払額は多くなります 高い買い物ですから、十分学習することです、特典があっても自動的に与えられることはありません、申告する必要があるものばかりです、勉強不足では、高くつきます 柔軟な考えができなくなっているようです、先入観思い込みを捨てて、色々と調べることです そのとき、鵜呑みにしないで、確実な情報を複数確認する等慎重を期すことです 少し早とちりし易い傾向が感じられます

2525kokoro
質問者

お礼

ご回答いただいて、 歩いていたつもりが、いつのまにか突っ走っている自分に気づかされました。 調べたことや、自分の考え方を見直す、よいきっかけになりました。 ありがとうございました。

2525kokoro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに、頭がカチカチになっているかもしれません… 相続時精算課税制度について知ったのは、スーモの特集ページです。 はじめは、住宅取得等資金の非課税制度を利用して、残りを住宅ローンにしようかと考えたのですが、 適用期限が今年の12月31日までに贈与を受け、3月15日までに入居が完了していることだったので、使えませんでした。 (不動産会社と税務署に確認しました。) ただ、期限は、今の法律での話なので、次の法案で延長が決まれば、来年以降も使えるとのこと。 相続時精算課税制度の非課税枠(2500万)を超えると、超えた分にたいして贈与税がかかる。 と、税務署の相談窓口で聞きました。 ただ、相続する際、うちの場合だと、相続税の基礎控除が、1000万×法廷相続人3(母、兄、主人)+5000万=8000万なので 父が亡くなった時に、これを超えた分に課税されるので、超えていなければ、その時点で消滅する。 (税務署の説明) 以上の説明から 今年でも来年でも2500万の贈与を受ければ、翌年の申告を行い2500万までは非課税になるが、 それ以降、例えば再来年の一年間で、基礎控除の110万以内の贈与があった場合でも、それに対しては課税される……と、解釈したのですが。 この部分に間違いがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度の税率

    生前の相続というか贈与の相続時精算課税制度という制度がありますが、最近相続税の基礎控除額とか相続税率の見直しを行われるということで盛んに言われておりますが、もし相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税とは相続対策をするにあたり、生前から資産の贈与をおこなっていくその際の贈与税課税金額控除が大きいものですよね?  「その後は相続時に精算する」とテキストにはありますが、たとえば2800万、親から贈与をうけたら、その時点で2500万は控除され300万は20%の税率をかけた贈与税額として国におさめる。相続発生時は、贈与のときに控除された2500万丸々相続税課税対象になるという解釈でまちがってないでしょうか?  わかりづらい文章ですみません

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

  • 相続時精算課税制度って、相続税率で清算?

    いろいろな方のご意見を調べてもどういうメリットがあるのか不明確だったのですが、こんな解釈は合っているでしょうか? 相続時精算課税制度って、非課税で贈与できるが、相続時に税金を清算しなければいけないのですよね。 でも、その税率の計算は贈与税ではなく相続税として計算するのですか? もしそうだとすると、「生前贈与」の特別控除のような意味あいなのでしょうか? 「2500万円までは、特別に贈与税ではなく相続税で支払いできますよ!しかも相続時まで待ってあげますよ!」 ってことなのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    失礼致します。 相続時精算課税制度について質問させて下さい。 親から1,000万円の贈与を受けました。 贈与は申告する必要があると知らず、 今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。 相続時精算課税制度は親が他界した際、 財産1000万円が残っていた場合、 私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を 相続の額として相続税の計算をするということで 合っていますでしょうか。 私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、 兄に影響はあるのでしょうか。 両親2名が他界した場合、相続税の控除額は 3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が 控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、 4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが 相続税控除の額となるのでしょうか。 どなた様か教えて頂けたら幸いです。 相続時精算課税制度を利用できる両親や 私の年齢などは確認致しました。

  • 相続税と相続時課税精算制度について

    お世話になります。 昨年、マンションを購入したものです。 本来、特例の贈与税控除を受けて購入したかったのですが、 支払いまでに父からの贈与金が間に合わず泣く泣く購入をしてしまいました。 その後、先月(2011年12月)父からローンの繰り上げ返済のため500万ほど頂いたので、 今年は相続時課税精算制度の申告を行おうと思います。 そこで、質問ですが、 相続時課税精算制度の適用をすると、申告した年から2500万まで非課税とききました。 私の場合、今回申告すると残り2000万となります。 上とは別で、相続税の話ですが、 相続税は最近上限が変わり3000万+(600万x受け取る人数)となったと聞きました。 今回ワタシが相続時課税精算制度を適用すると、 今後何十年後親の相続をする際には、 私の場合2000万以上もらった場合、その分だけ税金が2割かかってくるの理解でよいですか? 仮に相続時課税制度を使わないで相続をする人は、 どこまでが税金がかからない金額となるのでしょうか?兄弟は3人おります。 また、今回相続時課税精算制度を適用する以外に 私の場合、何か良い方法がありますか? 相続の話は両親に相談しづらかったので、 このような場所で質問させて頂きました。以上、よろしくお願い致します。

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度 についてお願いします。 母名義の家(評価価格810万)を生前贈与した場合 相続の時に合計で2500万越えなければ 税金はないと説明がありましたが ここ 数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で) 超える額を移してますが これは 相続時精算課税制度に加算されませんか? 名義変更しても 税金はかかりませんか? また、基礎控除額110万 というのは、たとえば母の年金の残りを私の口座に 移した合計が一年で110万を超えた場合も適用されますか?

  • 相続時精算課税について詳しく教えてください。

    相続時精算課税とは、親が65歳以上かつその直系の子が20歳以上の場合、2500万円まで親から子へ資産を譲っても贈与税が課せられないという制度だと聞いています。 私は養子に行った関係で、父が2人母が2人、合計親が4人います。 主人にも父母がいます。 夫婦合わせて6人の親がいます。 この場合、2500万×6人の相続時精算課税制度を利用できるのですか? それとも、1組の親について、2500万×3組分の免税が可能でしょうか? もしくは、私、もしくは主人の2500万の免税1回だけなのでしょうか。 住宅資金特別控除についても同様なのでしょうか。 ちなみに、私は1人娘で、他に相続人はいません。

  • 相続時精算課税について

    国税庁のページにこのようはQ&Aがありました。 Q3   相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。 A3  相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。 以上 この答の最後の部分なんですが価格が相続時と贈与時に変化がないとしたら、暦年課税を選択した場合の相続税と同じ出費で済むのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願い致します。