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失業保険

昨年11月末で3年間正社員で働いた会社を自己都合で退職しました。 その後、家庭の事情で働くことができず就職活動はしていなく その間失業給付の手続きもしておりませんでした。 知人の紹介で11月中旬~1ヶ月or1ヶ月半程の短期で仕事をすることになりました(雇用保険有り) この場合受給資格があるのでしょうか? もしあるならば前職の5ヶ月+今回の1ヶ月で受給金額が計算されるのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

前職の離職票の有無次第ですね。 敢えてバイト前に失業給付金の申請をして、却下させて通算に持って行く等かなりのテクニックが必要になります。

noname#153385
noname#153385
回答No.3

受給期間は離職日翌日から一年間ですので、今月末が期限です。自己都合で給付制限ありなので資格はありません。働くことができない事情があったのですから、失業給付を受けられる要件に当てはまらないので、そもそも受給資格は無いものと考えられます。

saonemu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>知人の紹介で11月中旬~1ヶ月or1ヶ月半程の短期で仕事をすることになりました(雇用保険有り)  ・離職後、離職票を発行して貰う(出来れば1ヶ月半は働いた方が良い) >昨年11月末で3年間正社員で働いた会社を自己都合で退職しました  ・こちらで貰った離職票と一緒に(つまり2通の離職票を)ハローワークに提出して手続きをすると   失業給付の受給が可能です >前職の5ヶ月+今回の1ヶ月で受給金額が計算されるのでしょうか?  ・その様になります  ・失業給付の給付日数は90日で、給付制限が3ヶ月付きます  ・実際に最初の失業給付を受け取れるのは、ハローワークで手続きをした日から4ヶ月+数日後になります   手続きは1月に入ってからになりますから、4月の中旬前後?

noname#146981
noname#146981
回答No.1

こんばんは! 雇用保険の基本手当の受給資格は前職を辞めてから一年間です。 という事は、今月末で切れてしまいます。 退社理由も自己都合という事なので、残念ながら前職分の雇用保険は受給できないと思います。 恐らく、今回短期で加入されても同じこと(支給されない)だと思います。

saonemu
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。

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