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日ハムが訴えられた件

ID10T5の回答

  • ID10T5
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回答No.2

不法行為による損害賠償請求とは民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 という条文がばっちり当てはまったときにのみ認められます。 それが法律というものです。条文を無視して請求を認めるということは法治国家ではないということです。 そういう国がお望みならば北朝鮮にでも亡命しましょう。 判決で「過失が認められない」と判断したのだから、それで終わりですよ。過失が認められないのに請求を認めらたりしたらその裁判官はクビです。 条文と判決以外の話をしても意味はありません。

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