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厚労省年金改革案の障害者年金

17日に発表された年金改革案の障害者年金の新聞の解説を見ますと、 現行制度は「一人一年金」の原則が有り、一階部分と二階部分の年金は同じ種類でなければならない。このため、障害基礎年金と厚生年金を同時受給できる仕組みにし、障害者が働いた期間に応じて年金を受け取れるようにする。 となっています。 現在、私の主人は障害基礎年金を頂きながら、働いています(厚生年金に加入中です)厚生障害年金は申請したのですが、加入前の発症と判断され却下されました。 改革案が施行されても、仕組みは以前となんの変わりはないように思いますが、どこが違うのですか? またこの改革案は、本決まりなのですか? お詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.1

平成15年11月17日 持続可能な安心できる年金制度の構築に向けて(厚生労働省案)P.43 (1)障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給 ○ 現在1階の基礎年金と2階の厚生年金は、基本的に同一事由のもの を選択して受給する仕組みとなっている。 このため、障害基礎年金の受給者にとっては、障害を有しながら長 期間自ら就労して保険料を納付したことが年金給付に反映されにくい 仕組みとなっている。 ○ 今日、障害を有していても出来る限り能力を発揮し、就労できる環 境整備に向けた取組が進められていることに年金制度としても対応 し、就労を年金制度上評価し、地域での自立した生活を可能とするた めの経済的基盤を強化する観点から、障害基礎年金と老齢厚生年金又 は遺族厚生年金の併給ができる仕組みに見直す。 (原文のとおり)  上記の案を読むと現在の障害・遺族厚生年金は障害認定日における平均標準報酬月額と被保険者月数により計算された金額で生涯継続して給付するようになっているのを、被保険者の意思によって老齢厚生年金や配偶者の遺族厚生年金などを選択できるようにすることを検討しているのだと思います。  例えば、現在の制度では被保険者(大卒)が30歳で障害が認定されたとすると30歳時点の平均標準報酬月額と8年間の被保険者期間(この場合には被保険者期間は25年と計算される)により障害厚生年金が計算され、障害基礎年金と障害厚生年金を生涯にわたって受給を受けることができます。しかしこの方がその後65歳まで働き続け(被保険者期間は43年になります)、更に平均標準報酬月額も高額になっていたとするならば30歳の時に決定した障害厚生年金よりも高額の老齢厚生年金が受給できるはずです。また、配偶者が高給取りの障害者の場合は配偶者の遺族厚生年金を選択した方が自分の障害厚生年金よりも多く受給できるかもしれません。こうした事を配慮し、また、障害を持った方の社会進出を促進する意味もあってこのような制度にすることが検討されているのだと思います。  なお、この案は本決まりではありません。しかし年金議論の中心はこの部分ではありませんし、この部分については受給者の選択範囲が広がる意味で納得できる改正ですから、このまま通るのではないでしょうか?わかりませんけど。  なお、現行の制度でもあなたのご主人が年金受給年齢に達した時に障害基礎年金のみの受給から老齢基礎年金+老齢厚生年金に変更する事が可能となっています。障害等級2級で20歳から国民年金もしくは厚生年金の保険料を支払っていたとすれば障害基礎年金と老齢基礎年金の額は同じですから老齢基礎年金+老齢厚生年金を選択したほうが有利です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/11/h1117-1.html
pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変詳しく教えて頂き、仕組みがよくわかりました。 現在の仕組みもよくわかってなかったので、勉強になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

これは国民年金と厚生年金を同一事由でしか支給しないという今の問題点を解決しようという話です。 その問題とは何かというと、 いま障害基礎年金をもらっていますね。でもがんばって働いて厚生年金にも加入しています。 将来65歳になったら何がおきるかというと、 a)障害基礎年金のみもらい続ける b)老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらう のどちらかしか選べません。ところがaもbもそれほど大きな金額ではないのです。(老齢基礎年金が非常に少ないため) そうなると何のために厚生年金に一生懸命保険料を支払っているのか!となります。 本当は、障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせが出来れば一番受け取り金額が多くなりますが、「障害」という事由と「老齢」という事由は異なりますので、現在は混合でもらうことは出来ないようになっています。 そこで、今回の改革案ではこの混合を認めようという話になっているという、ご質問者のご主人にとってはよいはなしなわけです。 障害厚生年金は、加入中でなければ基本的には出ることはありません。これは保険ですからその時点で加入が必要なのは致し方ないところです。

pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 この改革案が認められれば、私たちにとっては朗報となるわけですね。。。

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