厚生労働省の年金制度改革案が施行されたら

解決済みの質問

厚生労働省の年金制度改革案が施行されたら

 厚生労働省の年金制度改革案で、≪厚労省の年金改革案骨子≫の中に
> 一、妻が専業主婦の世帯は夫の厚生年金を夫婦で分割
とあります。

私の場合、SOHOの就業形態で仕事をしており(130万は超えます)、専業主婦の期間は全くありません。

・夫がなくなった時、夫の厚生年金の方は受給できないのでしょうか。(受給できるのは私自身が払っている国民年金だけでしょうか)。
・子どもがいないと「遺族年金」もでないのでしょうか。
・SOHOは「厚生年金」に加入できないのでしょうか。

(参考)34年度まで引き上げ、現役賃金の5割確保
http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20031113/NAIS-1113-05-02-39.html

投稿日時 - 2003-11-13 22:36:37

QNo.705074

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

万が一、ご主人かお亡くなりになった場合、その時点で、妻の年収が850万円以上でなければ、遺族厚生年金を受ける資格はあります。

「遺族基礎年金」といって、遺族厚生年金にさらにプラスでもらえる分については、子どもがいないと支給されません。

厚生年金は、「雇用」関係に基づいて加入しますから、「個人事業主」の形態でSOHOされているのであれば、加入できませんね。自分で会社を興して「法人」化して、その法人に雇われると言う形をとれば加入できますけど。
その場合、会社負担分も結局自分で払うことになりますね。

厚生年金は、やはり「厚生」と名の付くだけあって、会社の福利厚生のひとつなんですよ。

投稿日時 - 2003-11-14 13:00:43

補足

老齢年金の方はどうなるのでしょうか。仕事をしていると夫と分割というわけにはいかないのですよね。

投稿日時 - 2003-11-14 14:19:51

お礼

「遺族基礎年金」はもらえないが、遺族厚生年金はもらえるということですね。どうも、ありがとうございました。

投稿日時 - 2003-11-14 14:19:34

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

回答が遅くなってスミマセン。

老齢年金についてですが、SOHOで収入を得て国民年金に加入されているのであれば、「共働き」ですから、「夫の年金を分割」と言うことにはならないでしょう。
なぜなら、もしそうするなら、妻の年金も分割して夫にあげないといけませんよね。

。。。ということもあり、夫の年金を分割して妻に与える案は、かなり検討が必要で難しい案件だと思います。

この件に関しては、「自信なし」ですね。まだ決まってないことですし。

投稿日時 - 2003-11-18 13:00:19

お礼

再登場、ご足労おかけしました。
夫の年金を分割して妻に与える案が施行されたとすれば、

今の法律では、しょぼい収入で形だけ「共働き」の子なし妻ってのが、一番ソンかもしれません(苦笑)。働きながら、夫を支えているのにもかかわらず(涙)

株式会社勤務ででバリバリ働いている妻、家で家事・子育てに専念してる妻がうらやましい。

投稿日時 - 2003-11-18 21:30:01

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