厚生労働省の年金制度改革案について

このQ&Aのポイント
  • 厚生労働省の年金制度改革案が施行されると、専業主婦の夫の厚生年金が夫婦で分割されることになります。
  • 質問者はSOHOの就業形態で働いており、専業主婦の期間はないため、夫の厚生年金の受給について心配です。
  • また、子どもがいない場合は「遺族年金」も受け取ることができないのか、SOHOの働き方で「厚生年金」に加入できるのかも疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

厚生労働省の年金制度改革案が施行されたら

 厚生労働省の年金制度改革案で、≪厚労省の年金改革案骨子≫の中に > 一、妻が専業主婦の世帯は夫の厚生年金を夫婦で分割 とあります。 私の場合、SOHOの就業形態で仕事をしており(130万は超えます)、専業主婦の期間は全くありません。 ・夫がなくなった時、夫の厚生年金の方は受給できないのでしょうか。(受給できるのは私自身が払っている国民年金だけでしょうか)。 ・子どもがいないと「遺族年金」もでないのでしょうか。 ・SOHOは「厚生年金」に加入できないのでしょうか。 (参考)34年度まで引き上げ、現役賃金の5割確保 http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20031113/NAIS-1113-05-02-39.html

  • FromB
  • お礼率95% (213/223)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.1

万が一、ご主人かお亡くなりになった場合、その時点で、妻の年収が850万円以上でなければ、遺族厚生年金を受ける資格はあります。 「遺族基礎年金」といって、遺族厚生年金にさらにプラスでもらえる分については、子どもがいないと支給されません。 厚生年金は、「雇用」関係に基づいて加入しますから、「個人事業主」の形態でSOHOされているのであれば、加入できませんね。自分で会社を興して「法人」化して、その法人に雇われると言う形をとれば加入できますけど。 その場合、会社負担分も結局自分で払うことになりますね。 厚生年金は、やはり「厚生」と名の付くだけあって、会社の福利厚生のひとつなんですよ。

FromB
質問者

お礼

「遺族基礎年金」はもらえないが、遺族厚生年金はもらえるということですね。どうも、ありがとうございました。

FromB
質問者

補足

老齢年金の方はどうなるのでしょうか。仕事をしていると夫と分割というわけにはいかないのですよね。

その他の回答 (1)

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.2

回答が遅くなってスミマセン。 老齢年金についてですが、SOHOで収入を得て国民年金に加入されているのであれば、「共働き」ですから、「夫の年金を分割」と言うことにはならないでしょう。 なぜなら、もしそうするなら、妻の年金も分割して夫にあげないといけませんよね。 。。。ということもあり、夫の年金を分割して妻に与える案は、かなり検討が必要で難しい案件だと思います。 この件に関しては、「自信なし」ですね。まだ決まってないことですし。

FromB
質問者

お礼

再登場、ご足労おかけしました。 夫の年金を分割して妻に与える案が施行されたとすれば、 今の法律では、しょぼい収入で形だけ「共働き」の子なし妻ってのが、一番ソンかもしれません(苦笑)。働きながら、夫を支えているのにもかかわらず(涙) 株式会社勤務ででバリバリ働いている妻、家で家事・子育てに専念してる妻がうらやましい。

関連するQ&A

  • 厚労省年金改革案の障害者年金

    17日に発表された年金改革案の障害者年金の新聞の解説を見ますと、 現行制度は「一人一年金」の原則が有り、一階部分と二階部分の年金は同じ種類でなければならない。このため、障害基礎年金と厚生年金を同時受給できる仕組みにし、障害者が働いた期間に応じて年金を受け取れるようにする。 となっています。 現在、私の主人は障害基礎年金を頂きながら、働いています(厚生年金に加入中です)厚生障害年金は申請したのですが、加入前の発症と判断され却下されました。 改革案が施行されても、仕組みは以前となんの変わりはないように思いますが、どこが違うのですか? またこの改革案は、本決まりなのですか? お詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?

    表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?

  • 遺族厚生年金について

    現在75歳の夫が亡くなったとします。 夫には厚生年金から毎月年金が支給されていました。 68歳の未亡人は手続きすれば遺族年金をもらえますか? 未亡人は専業主婦で年金に加入しておりません。 もう一つ質問です。 厚生年金をもらえる年齢に達していて実際に支給されている人が企業の正社員として働いている場合は厚生年金をもらいながら納めるという、おかしなことになるのでしょうか? それとももらっている人は企業の正社員であっても納める必要はないのでしょうか?

  • 遺族厚生年金の計算方法について

    遺族厚生年金の計算方法と金額を教えてください。 また遺族厚生年金の他に受給できる年金と金額を教えてください。 【夫が死亡した際に、妻が遺族厚生年金を受給するケース】 夫(67歳)が現在受給している年金:老齢基礎年金(約77万円)・老齢厚生年金(約120万円) 妻(65歳)が現在受給している年金:障害基礎年金(約96万円)・老齢厚生年金(約13万円) 宜しくお願いいたします。

  • 遺族厚生年金

    夫は他界し、私は92歳で国民年金を受給していますが、厚生年金を受給している未婚の娘が死亡したので私が娘の遺族年金を受給する資格はありますか、又そのときの手続きはどのようにすれば良いのでしょうか教えてください。

  • 夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払って

    夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払っている59歳です。自分の厚生年金受給開始を68歳まで繰り下げ、それまで夫の遺族年金を受給することはできないのでしょうか。

  • 離婚時の厚生年金の年金分割について

    本人が年金を受給する年齢に達する前に、配偶者である専業主婦の妻が亡くなり、再婚した場合にも、本人が年金受給する際は、この亡くなった前妻に年金分割が適用されたとみなされた計算になるのでしょうか? となると、この再婚後の専業主婦の後妻さんへの、この夫が亡くなった時の遺族年金は、前妻さんとの婚姻期間分の年金の分割分と後妻さん自身との婚姻期間分の年金の全額分に対して計算される遺族年金となるのでしょうか?

  • 老齢厚生年金 遺族年金 

    昔ながらの夫が給与所得者で妻が専業主婦の場合、あくまでもざっとの計算ですが、夫が老齢基礎年金6.5万と厚生年金9万、妻の国民年金6.5万で、合計約22万程度。旦那さんが亡くなった場合は、厚生年金の遺族年金が6.5万(3/4)程度で、残された奥さんは自分の国民年金と合わせて13万程度の年金収入になる。という考え方で合ってますでしょうか。

  • 遺族厚生年金

    遺族厚生年金の受給について教えてください。 厚生年金加入者が亡くなると、遺族に遺族厚生年金が支給されると思うのですが、定年退職後に死亡した場合はどうなるのでしょうか? 退職後は厚生年金を脱退した事になると思うのですが、加入年数を満たしていれば支給されるのでしょうか。 本人が厚生年金を受給中になくなった場合と、定年後の受給年齢前に亡くなった場合の遺族厚生年金について教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 8チャンネル放送の遺族厚生年金の支給に?

    昨日(1月25日)のゴールデンアワーに8チャンネルで、年金・介護保険等、知らないと損をする種類の情報を流していましたが、御覧になった方、おいででしょうか? その中で厚生年金加入の夫が死亡後に「遺族厚生年金」がその妻に支給される。(これは疑問なし。)その妻が自分自身の年金を受給できる年齢に達した際には、従前の夫の「遺族厚生年金」に加えて自分の年金も両方もらえる、と、解説していました。これは私が知っている事と違うので放送局へ何回か電話をしたのですが、繋がりませんでした。次に、社会保険庁のホームページを見ると、やはり、私が知っていた内容そのままでした。 もしも、放送どおりであれば、夫を亡くしたあと、一生懸命働くなかで得た自分の年金を捨てることもなくなりますし、専業主婦の方たちとの不公平感も無くなりますね。 社会保険庁へ出向いて尋ねるためには休暇を取る必要が有り、とりあえず、どなたかご教示いただければ大変気持ちが楽になりますので、宜しくお願い致します。 **受給権者が自身の老齢厚生年金の受給権も         持つ場合の「社会保険庁の解説」*** 1)遺族厚生年金 2)老齢厚生年金 3)遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1 **(1)~(3)のいずれかの受給方法を自身で選ぶ**    とのことです。 女性の場合、キャリアのある人ばかりではなく、多くは給料も低く、私自身、自分の年金予想額は月8万弱。現在受給の遺族厚生年金は月約6万。どの選択肢でもほとんどかわらん!離婚した方たちから比べれば恵まれてはいますが。  \\\どうか神様、テレビの言葉を実現ください!!\\\\ それにしても、あの番組、いったいどうなっているんでしょう?