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退職者の社会保険料を給与より天引きし過ぎました。

droyceの回答

  • droyce
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回答No.2

つまり、すでに喪失届は出しているということですね? まあ、何ヶ月もというのですから、当たり前でしょうけど。 まず、年金事務所については、喪失届を出しているのでしょうから、すべて完結です。問題はありません。 問題は、現時点で、天引きした保険料相当額が、会社に残っているということです。 でも、そうだとしたら、とっくの昔に経理から問い合わせが来るハズ。 とすると、可能性の高そうなのは、天引きした金額との差額を会社の経費として計上し、 何事もなく処理されてしまっているのかも・・・ 社会保険料って、基本的に労使折半だから、1/2ずつ負担なのですが、 事務費とか、児童手当拠出金とか、健保組合だったら、加算掛金などもあって、実際は1/2ではありません。 じつは、どっからどこまでが会社負担なのかって、経理サイドでは判りづらかったりするんですよ。 経理の人は、社会保険なんてよく知らないですから。 ですので、その天引きしすぎた保険料相当額は、闇に葬り去られた可能性があります。 質問者さんが、このまま黙っていると、誰も気づかないことに。。 いや、今は、ねんきん定期便があるから、誰かしら本人が気づく可能性大だなぁ。 いまさら、年金事務所に「払い忘れてました」とは言えません。 月末退職なのに、1日前にしてるのがバレたら、面倒なことになります。たぶん。 とすると、一番いいのは、退職した人に返金すること。 とは言え、何ヶ月も経っているとなると、連絡がつかない人がいるかもしれないし、預金口座を解約しているかもしれない。 まあ、何十人もいるのでなければ、なんとかなるでしょう。 とりあえず、帳簿上、天引き分が預り金として残っているかを確認してもらってください。 残っていれば、それをそのまま退職者に振り込めば済みます。 (残ったまま、決算を迎えてしまうと、これはこれで騒ぎになります) 残っていない場合は、法定福利費を計上するしかありませんが、何とかしてくれるでしょう。 とにかく、きちんと事情を説明すること。 経理に仲のいい人がいらっしゃるなら、まずは、その人にこっそり相談、ですかね。

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