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退職者の社会保険料を給与より天引きし過ぎました。

kaichooの回答

  • kaichoo
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回答No.1

退職者が何月何日に退職したかの届出は当然提出してあるかと 思います。 年金事務所はその届出をもとに○月分までは会社から社会保険料を 納付してもらうことになります 極端に言うと会社がその退職者からいくら徴収するかは年金事務所にとっては まったく興味もないですし、判別がつくものではありません。 正しい方法としては該当する退職者に連絡し、過剰に徴収した分を返金 することです。 (源泉徴収票を渡している場合は社会保険料の金額が変わるため差し替えが  必要になります) ここ半年であれば幸いなことにすべてH23年かと思いますのでそれほど 手間ではないかと思います。

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