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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払い税金の還付)

過払い税金の還付について

このQ&Aのポイント
  • 過去18年間に渡り、市から取りすぎられた固定資産税を還付されることができるかについて質問です。
  • 過去10年分の還付は無条件で行われるが、それ以前の8年分は領収書がないと還付されないとのことです。
  • 領収書以外で、その期間税金を納めたことが証明できる方法はあるのか、また市側の記録や滞納者リストがあるのかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

>あくまでも「返してもらえるのは5年分。請求できるのは10年分。それ以上は役所のサービス」なのです。 地方税法では5年と規定されており、従来、そのような取扱でしたが、昨年、国家賠償法によって最長20年分の返還を認める最高裁判決が出ています。 よって、18年分の返還は当然の事です。 「最長20年分の賠償請求可能」 http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010060301000728.html 最近の例で言うと、尼崎市がこれに従った取扱をしています。 http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111003-OYO1T00272.htm?from=main4

Tooori
質問者

お礼

即日にご回答頂き、有難うございます。 おおーっ!そんな判決が出ていたのですか! 実際に従った自治体もあるのですね。 すごく勇気付けられました! 私の住んでいる市が、この判決に従ってくれるかどうかは未知数ですが、 当たって砕けてみます! もし今回ダメでも、ちゃんと法的に認められているケースがあるのであれば、 これから段々従う自治体が増えるかもしれませんよね。

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その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

残念ですね。 金融機関によっては、結構古いデータも残っていることもあると思います。 記憶は定かではありませんが、以前、一人暮らしの祖父の相続で、あるべき不動産がなく、うわさから預貯金を遡りました。その結果、不動産の処分による入金らしい高額な預け入れを見つけることができ、古い記憶の土地が売却済みだというある程度の確証を得ました。多分十年以上前だったと思います。 そのときの金融機関は、地方銀行だったと思います。その他、身近な親族の使い込みなども調査するため、ほとんどの預貯金の取引履歴を調べましたが、信用組合や郵貯なども古いデータがもらえたように思います。 現金納付だと証拠を残しておくのも大変ですが、大切ですね。

Tooori
質問者

お礼

ご経験からの貴重なご回答、本当に有難うございました。 ben0514さんのお取引の金融機関、凄いですね。10年以上前のデータを出してくれたのですね。 うちも地銀ですが、確認してみます。 これは自分を納得させる為にも良いかもしれないと思いました。 もしダメでも「確認はした」と思えば、後々後悔もないでしょうし。 行政が間違えるはずがないと、どこかで過信していたようです。 消えた年金などもあったのに、馬鹿ですね私も(笑)。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

口座引落であれば、通帳などで証明できませんか? 通帳が無くとも、金融機関での取引履歴の証明の遡れる範囲であれば、通帳と変わらないと思います。 ただ、固定資産税などの現金払いの納付書には、不動産の内訳が含まれています。口座引落の場合にはただの引き落としの案内に同封されている程度です。これらの明細が無く、複数の不動産があり、その一部であれば、口座引落では明細がわからないといわれてしまうかもしれませんがね。

Tooori
質問者

お礼

早速ご回答頂き、有難うございます。 納付は窓口でしたので、通帳にも記録がないんです。 納付書には、金融機関の控えも付いていますが、銀行でもまさか18年前のものまで保管していませんよね。 今後はちゃんと自分で証拠を取っておくようにしないといけませんね。 No.1の方もおっしゃるように、10年分だけでも返すと言うのはマシな方なのかもしれません。 市が瑕疵を黙っていれば、一円も返ってこないわけですから。 証拠を取っておかなかった私の落ち度と言うことで、10年分で我慢する事にします。 いい勉強になりました。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19415)
回答No.1

http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-3.html ここに「法的には、還付できるのは5年分まで」って書いてあります。 5年過ぎちゃった分は「例え払ったと言う証拠があっても、還付できない」のです。 それを「ホントは5年分しか返さなくても良いんだけど、特別に、うちに証拠がある10年分返してあげる」って言ってる訳です。 なんで10年かと言うと、別の法律で「10年間は還付を受ける権利を主張できる」と規定されてるので、念の為、10年分の記録を持っている訳です。 役所は「10年過ぎた分は、返す義務も無いし、請求する権利も無いけど、領収書があれば返してあげるから、領収書持っておいで」って言ってます。 あなたがゴチャゴチャと文句を言って役所を怒らせれば「うっせえ!じゃ、法に従って5年分しか返さねえ。とっとと帰れ。6~10年分は法的手続きして裁判起こすなりして請求しろ。お前が勝訴すれば返してやる!」って言って来る可能性があります(役所は「返す金」には凄く厳しいです。ちょっとでも臍を曲げたら返して貰えるものも返してもらえません) あくまでも「返してもらえるのは5年分。請求できるのは10年分。それ以上は役所のサービス」なのです。下手に騒ぐと返して貰える筈のモノも返して貰えなくなるので、おとなしく役所の言う事に従いましょう。 >被害者である私が証明の義務を負うのもおかしいと思います。 本来、役所は返す義務も無いのですから、証明する義務もありません。 >また、後から領収書が出てきても、追加請求は出来ないと、東電の賠償まがいのことも言われています。 6~10年分は「謝罪を兼ねた、今だけの特別優待サービス」なのですから、後から言ってもダメなのは当たり前。 「本来、5年分しか返して貰えない筈の物」だというのをキモに命じて対処しましょう。

Tooori
質問者

お礼

早々に回答頂き有難うございます。 リンクの方も拝見しました。「(5年分しか)返さないと言うより、返せない」とありますね。 今回は明らかに市に「瑕疵」があり、それは市も認めています。でもやっぱり5年で、変わらないのですね。じゃあどの道、手はなさそうですね。 ただそれだと、「返せない」はずのものが今回何故10年分「返せる」のか、領収書があれば全額でも「返せる」のか。 税金のことが「役所の機嫌」で決まると言うのもおかしな話ですよね。 こちらは、払えと言われた金額を払うしかないのが税金。担当者が >「うっせえ!じゃ、法に従って5年分しか返さねえ。とっとと帰れ。6~10年分は法的手続きして裁判起こすなりして請求しろ。お前が勝訴すれば返してやる!」 などと言うようなら、役所の機嫌を損ねるのも覚悟で市長にクレーム入れてやります。こちらがそんなことを言われる筋合いはありませんから。 (でも幸い担当者はそんな人じゃなかったみたいです。)

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