• 締切済み

障害年金について

先月 障害年金申請を 社会保険事務所より行い結果を待っています。 うつ病発症当時は会社員で厚生年金加入。 また現在は国民年金を免除されおり年金総支払い月 245か月 となっております。 発症時から数えて約2年後に退職しました。 継続して現在まで10年以上病に苦しんでいます。 当時会社を辞める寸前に通院していました医院で 1枚の申請用紙。 また現在通院中の医院でも1枚の申請用紙を書いて頂きました。 過去の医院全ての診断記録は添付済みできました。 社保庁の方のアドバイスにより 二段階構え (遡り請求) が可能と言われておりました。 発症から一年半当時の医院での書面では3級程度な判断になるかもしれません・・ 現在の医師の書面からは2級該当では・・!? とのおよそな話しを聞いています。 初診認定からさかのぼる可能性があるかもと言われてますが。 この場合 初診認定が認められても 一年半の時の状態では 3級該当以下 しかし現在は 2級該当と判断された際などにはどのような判別になるのでしょうか? また、さかのぼる・・と言った部分での保証は受けられるのでしょうか? 基礎年金額が年金便に26万と記載されております。 また 仮に 3級・2級で さかのぼるとおよそ、まとまった保証額はどれくらいになるのでしょうか? まとまらない説明ですがどなたかわかりましたらお願いします。

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)から少なくとも1年以上が経ってから、障害認定日による障害年金の認定の請求を遡及している‥‥という事例になりますね。 遡及請求といいます。 裁定請求書(年金請求書)といって、振込口座番号なども記すための紙があったと思います。 そこに請求理由を書く欄があったはずで、障害認定日による請求とするのか、それとも事後重症による請求とするのか、マルを付けるようになっていたはずです。 どれにマルを付けましたか? おそらく、年金事務所(旧・社会保険事務所)からアドバイスを受けて、障害認定日による請求(遡及請求もその一種です)にマルを付けたと思います。 このとき、障害給付請求事由にかかる申立書というものを添えることになっているのですが、年金事務所からそのような指導はありましたか? 「障害認定日による請求とするが、その日において受給権が発生しない場合は事後重症請求とする」という旨を申告する書類です。 これが添えられていないときは、もし、障害認定日による請求という箇所にマルを付けた場合は、事後重症請求としての審査はしないことになっているので、障害認定日のときには障害年金を受けられる状態ではなかったがいまは悪化して受けられる状態(これを事後重症といいます)である、というときでも、障害年金を受けられなくなってしまいます。 ご質問を拝見すると、障害認定日のときには障害年金を受けられる状態ではなかった、ということも考えられます。 一方で、いまの状態ならば受けられるかもしれない、という状態でもありますね。 つまり、事後重症としては認められるかもしれない状態です。 ということは、障害給付請求事由にかかる申立書を出すように、という指導がなされているかどうかがカギとなるのですが、いかがだったでしょうか? 幸いにして障害認定日のときの状態が障害年金の基準にあてはまる、とされたのなら、障害認定日による請求としてそのまま通り、障害認定日まで受給権がさかのぼります。 ただし、受給権には2種あって、実際に振込を受けられる権利(支分権といいます)は5年で時効になってしまいます。 言い替えると、受給権そのもの(基本権といいます)は障害認定日までさかのぼるものの、実際に振込を受けられるのは最大で直近5年前の分だけなのだ、ということになります。 ですから、さかのぼれたとしても、実際にさかのぼって支給されるのは請求したときから過去に最大5年前までの分だけで、それよりも過去の分は実際には受け取ることができません。 なお、さかのぼるかどうか、ということは、障害認定基準と日本年金機構が委嘱している認定審査医員の審査などによるので、年金事務所が決めているわけではありません。保障されているわけでもありません。終わってみなければわからないのです。 さかのぼったとして、その額がいくらになるのかも簡単には計算できません。 そもそも、ご質問には、初診日や障害認定日がいつなのかという具体的な日付の記載すらありませんし、障害認定日よりも前の平均給与額(標準報酬月額の平均から計算するので、事は簡単ではありませんよ!)と被保険者月数さえわかりません。 ですから、計算しようがないのです。 また、ねんきん定期便の基礎年金額などを元にして計算できる、などという性質のものでもありません。あれは老齢年金の額を導き出すものですから、障害年金にはあてはまりません。 障害年金がさかのぼったとしたら、ということについては、年金事務所に尋ねるべきことだと思います。

mm12400
質問者

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