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国民健康保険計算の対象所得について

間もなく再雇用期間の満期を控え、国民健康保険か任意継続かの計算をしています。 私の住んでいる市の国民健康保険料の算出法を見ると、所得額とありますが、これには厚生年金や企業年金、個人年金も含まれるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>所得額とありますが、これには厚生年金や企業年金、個人年金も含まれるのでしょうか? それらも含んだ前年の総所得金額です。 >間もなく再雇用期間の満期を控え 国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html それに該当すれば下記のように前年の所得の3割が対象となるので計算が違ってきます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf ただこの適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。 上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html#kintou それから退職する場合はそのほかにも減免がありますので気をつけなければいけません。 「住民税(市民税・県民税)」 下記は神戸市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

obandes7
質問者

お礼

やはり年金も総収入に入るのですね。 早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>私の住んでいる市の国民健康保険料の算出法を見ると… 国保は自治体によって大幅に異なりますので、その市の HP などを細かく読んでください。 >所得額とありますが、これには厚生年金や企業年金、個人年金も含まれるのでしょうか… 一般論としては、前年の「総所得金額」から市県民税の「基礎控除33万円」を引いた額が計算の第一歩となります。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html 「総所得金額」とは、前年がサラリーマンであれば「給与所得」のことです。 源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」欄の数字です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

obandes7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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