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逮捕状

元同棲相手から暴力をうけてて、傷害で被害届をだして、受理されてます。 相手は執行猶予中です。 前回は暴行罪です。 刑事さんは逮捕状とって、すぐ逮捕するってゆっていたのに、 資料が足りないってゆわれ、逮捕が延期状態になっています。 資料が足りないってゆうのはどういうことですか? 逮捕してもらえないのでしょうか? 逮捕状をとるのはむずかしいのでしょうか? いっこくもはやく逮捕してもらい、刑務所に入ってもらうことが私の希望です。 どうすればいいか教えてください。

みんなの回答

noname#141640
noname#141640
回答No.3

>逮捕状をとるのはむずかしいのでしょうか? 実際、かなり難しいです。 逮捕状は、裁判官が発行するもので、犯罪があったことを納得させる証拠を裁判官に提出しなければなりません。 実際犯罪があっても、証拠が足りなければ逮捕されません。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

renonnpen
質問者

補足

証拠は足りないとおもいます。 本人も執行猶予中ってゆうがあったので、血がでたり、アザになるような暴力はしなかったです。

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

証拠が重要となります。 医師の診断書や、以前からあなたが元同棲相手の暴力に関し相談していた人などがいれば、証拠となりうるでしょう。 暴力で警察に行ったのは今回が初めてでしょうか?以前にも行ったことがあるなら、その事実も証拠となりえます。 第三者の目撃証言がなければ逮捕できないなら、私的領域における暴行罪などは罪に問い得ないことになりますが、そのようなことはありません。 あとは、単に逮捕をしてくれと言うだけでなく、その元同棲相手を告訴してしまえばよいと思います。告訴すると、警察もそれなりに扱ってくれると思います。元同棲相手は執行猶予中であるので、なおさらです。 頑張って下さい。

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございます。

renonnpen
質問者

補足

以前から警察には何度も相談もしていて、診断書も提出してます。 告訴するのがやはりいちばんいいのでしょうか? 私自身精神科に通院していて、主治医には暴力のことはずっとはなしていました。

  • koyukiran
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.1

彼がアナタを傷つけた証拠はあるんです? 撮影してるとか、他人の目撃証言があるとか。 証拠がないなら牢屋には入りませんよ。 あなたが自傷して嘘の被害を申告してる可能性だってありますし

renonnpen
質問者

お礼

ありがとうございました。

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