給与が減らされる!扶養手当の不利益変更について

このQ&Aのポイント
  • 給与(手当)が減らされます。就業規則に扶養手当の規定が新たに盛り込まれ、金額が変更されます。
  • 前の事務長の時代に採用された人には、扶養手当の規定は無かったものの支給されていました。しかし、新たな規定では支給額が減額されるため、一部の従業員には減給となります。
  • 一方、最近入社した従業員にとっては、扶養手当の新たな規定により昇給となります。しかし、減給は長期的に見れば大きな金額となるため、不利益変更を受け入れるべきか悩ましい問題となっています。
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給与(手当)が減らされます

先日、事務担当者が以下の内容の通知を持ってきました。 ・今月より就業規則の扶養手当に関する規定が出来た。 ・該当するものは1週間以内に申請するように。 元々私の職場には扶養手当に関する規定がありませんでした。今回、扶養手当の規定を就業規則に盛り込んだから申請して欲しいと言うのです。 現在の事務長は3年前くらいから働いています。それ以前はもう退職された事務長が30年くらい働いていました。 問題は、前の事務長の時代に採用された人には、扶養手当の規定は無かったものの扶養手当が支給されていたのです。ただその金額は職員によってバラバラだったようです。 私は前の事務長の時に採用されたので1人の子供につき5000円×2で1万円支給されていました。今回の規定では子供1人につき3500円支給されるということなので、私の場合は7000となり、三千円の減給になってしまいます。 私にとっては減給ですが、最近の3年くらいに入社した人については入社以来、扶養手当をもらっていなかった訳ですから昇給になります。 たった3千円の減給とはいえ長い目で見ると大きな金額になりますので、痛いです。この程度の不利益変更は受け入れざるを得ないのでしょうか? 不利益変更が許される場合として、就業規則の変更でその不利益の程度が小さい場合は許されるという話を聞いたことがありますが、今回の場合はいかがでしょうか?不同意の意思表示をしても状況は変わらないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

今まで規定にない手当てをもらってたのですから、その時期がラッキーだっただけで、今回のは職場が今まで払う必要がなかった手当てを規定を設けて払いましょうというもので、利益であっても不利益ではないです。 不同意をしてもいいですが、ということは申請をしないということで、次からの7000円もないという状況になるかもしれませんよ。

maarui
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私が就職した当時、私が頂いていた扶養手当が、まさか規定の無いものだとは思いませんでした。 また、新しい事務長になってからは扶養手当が支給されていなかったというのも、最近知りました。 就職時に確認するべきでしたね。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

扶養手当は、労基法に保護されない、企業個々の内規による制度ですから、ご不満であっても、こちらへ投稿されても結論の出る問題ではありません。 従業員代表と経営陣が合意し、労基署が認めたなら、公式な文書ですから、あなたがそれを覆すのは難しいです。

maarui
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 従業員代表と経営陣が合意していません。 扶養手当は労基法に保護されないのですね。

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