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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の前妻の子供への遺産相続について)

夫の前妻の子供への遺産相続について

chie65535の回答

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  • chie65535
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回答No.3

>遺産相続の権利をどうやって知る事になるのですか? 相続手続きを行う際、家庭裁判所の選任した管財人と遺産分割協議をすることになります。 その際、管財人は、法定相続人全員に、遺産分割協議の開始を通知しなければなりません。 もし、法定相続人全員に協議開始を通知できない場合、遺産分割協議が成立せず、遺産の分与が出来ません。 >前妻の子供にも遺産相続の権利がありますから亡くなった事を市役所から伝えられるのでしょうか?それとも私たち家族が前妻の居場所を探して伝えなければならないのでしょうか? 市役所は何もしません。 管財人を選任せずに身内だけで遺産分割を行う際、他に法定相続人が居るのを承知で相続開始を通知しなかった場合、相手が故意に知らせなかったと知って法的な対抗手段を取ると、場合によっては、知らせなかった側が相続の権利を失う可能性があります。 法定相続人全員の同意が無ければ、遺産相続は開始されません。 なので、相続開始を通知せずに知らせないままで居ると、何時まで経っても相続は始まりません。 相続が開始されていない状態で相続財産を私物化(自分達だけで勝手に配分したり、勝手に処分したり使ったりする)と、民法第892条の「相続排除」の「その他著しい非行があった者」に該当し、相手が相続を知った際に、貴方達全員を相続排除するかも知れません。 家庭裁判所が相続排除を認めると「貴方達は1銭も受け取れず、相手に根こそぎ持って行かれて、1銭も残らない」ので、故意に知らせないと言う行為は、絶対にやめましょう。 >また前妻への子供と全く関わりを持っていないので、相続を拒否できるのでしょうか? 関わりがどうあれ、相続の拒否は出来ません。 拒否できるのは「当事者が故人を虐待していた」など、家庭裁判所が認める特段の排除理由があった場合だけです。 また、法的に有効な遺言書があって「○○には相続させない」と書かれていても、実子には「遺留分」があって、遺留分を請求されたら拒否できず、遺言に従う必要もありません。 そうしても「前妻との子に財産を残したくない」と言うなら、旦那さんの財産のすべてを、貴方と貴方の子供たちに贈与するしかありません(すべての財産の名義を、貴方と貴方と貴方の子供たちの名義に書き換え、贈与税を支払う。そうすれば、旦那さんは無一文になり、分与する遺産が無くなるので前妻の子は何も受け取れない) その場合、貴方は、旦那さんより先に死んではいけません(貴方が先に死ぬと、旦那さんが貴方の遺産を受け取り、旦那さんの死後、その遺産を前妻の子が相続してしまう)

kanadhiann
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。聞きにくい質問だったのですが快く答えて下さりありがとうございます。 今はどうしようという考えはありませんが、歳をとっていくにつれ考えておかなければいけない問題なので助かりました。

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