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駐車違反

先日、知人が貸した原付(ミニカー登録車)で駐車違反をしたらしく、駐車違反の張り紙があったと報告されました。 違反通知?は所有者(私)に来ると思いますが、反則金や罰金等はどうなるのでしょうか? 違反したのは私では無いのですが・・・ 最善の対処法を教えて下さい。 因みに私はゴールドです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

放置違反ですから所有者の方に放置違反金の納入義務が生じます。 が行政処分点数はありません。 納付命令書が来たら一旦納付し 貸していた知人に弁済してもらうというのが 最善の対処ではないでしょうか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm#benmei

kuroita1
質問者

お礼

大変分かりやすい資料ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#141177
noname#141177
回答No.5

従来の駐車違反に対する反則金は、駐車違反を行った運転者に対して適用するものであるが、放置違反金は、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、車両の使用者(車検証等の車両登録上の使用者)に対してその支払を命ずる行政制裁金である。 つまり、放置違反金の納付義務者は、放置駐車違反車両が社用車であれば法人、レンタカーであればレンタカー会社である。 また、自家用車等を家族・友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合にも、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となる。 (Wikipediaより) ということですので、質問者がいったん払った後、請求することになるでしょう。 犯人隠避等にはあたらないと思います。

kuroita1
質問者

お礼

Wikipediaにも載っているのですね。 ありがとうございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

正直いえば、友人を庇う行為は「犯人蔵匿」ということになります。 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 今回は、駐車違反ですから直接の上記条文での処罰はありませんが、これに該当する内容でもあります。 確かに、そのままで放置すれば名義人に請求がきますが、これを当人に請求して払わせることが強制的にはできませんから、逆にトラブルの原因ともなります。 送られてきた書類には「弁明書」が入っていますから、ここに違反者の氏名住所を記載して送り返してください。 後は、警察が当人を呼び出して処理します。 駐車違反を繰り返して、3か月以内に3回以上の同じ手続きをすれば運行停止という車両に対しての処分もありますから、きちんと正式な処理をした方がいいでしょう。

kuroita1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 はい、おっしゃられるとおり、迅速に手続きをしたいと思います。

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

えーと・・・ご友人は警察に出頭しなかったんでしょうか。 まあ、そうなると反則金のほかに点数も加算されちゃいますからね。 ご友人をかばい立てするなら、あなたが使用者として放置違反金(反則金と同額)を払い、その分はご友人から取り立てればよろしいでしょう。 あなたの免許には傷はつきません。ご友人にも違反点数が加算されないので、正直お勧めしたくはないですけどね。

kuroita1
質問者

お礼

知人は出頭しておりません。 必要があれば、要請させて頂きます。 回答ありがとうございました。

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回答No.2

まずははっきりさせてください。 >先日、知人が貸した原付(ミニカー登録車)で駐車違反をしたらしく 知人が貸した原付との事ですが、知人が誰に貸したのですか? 誰が違反したのですか? 違反した者は、その貼り紙を見て出頭したのですか? 話が全然見えません。

kuroita1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 文章が分かりにくかったようですね。 私が知人にミニカーを貸して、その知人が駐車違反をした次第です。 その際に張り紙があったそうです。 宜しくお願い致します。

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