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保釈金 生活保護者

technopolis5525の回答

回答No.6

質問者様とお母様の気持ちが痛いほど分かるので筆を執りました。 恥ずかしながら、経験者としてお話します。 法運用の実態をお話しすることになりますので、質問者様にとってはかなり耳の痛いお話になりますが、最後まで聞いていただけると嬉しいです。 質問者様のご年齢や現在の生活環境・状況にもよりますが、実際の裁判所や検事の判断は条文に比べてかなり厳しいものがあります。 私は初犯の時に公判前に保釈申請をして却下(身分は被疑者でした)、公判が始まり罪状認否で起訴事実を認めてやっと保釈許可がでました。(この時は保釈保証金は200万円でした。) 猶予の判決後、程なく3ヵ月後に初犯の時とは違う罪名で検挙され(お母様の罪名と近い)、醜い悪あがきでしたが保釈申請はして見たものの、するだけ無駄でした(苦笑) お母様のお話に戻りますが、一度薬物で挙げられて猶予中に同様の罪名で再犯・さらに窃盗も犯してしまったとなると・・・ 万引きでも刑法上では窃盗という罪名が付き、覚せい剤絡みでは覚せい剤取締法の規制を受け、薬物事犯は刑法犯ではありませんが立派に懲役が付される罪ですので、お分かりの通り2罪あるということになります。 窃盗+覚せい剤で必ず求刑は1年半以上来ますし(覚せい剤の再犯分だけでも求刑はイチロク~2年が相場)、猶予中の犯行ですので猶予が取り消され、その時の懲役分も併せて科されるので、1刑と併せて3年以上の別荘住まいコースになる事が予想されます。 つまり、実刑判決が出る可能性が火を見るより明らかな訳です。 (100%ではありませんが、判決前の被告の気持ちを察するとわずかな可能性を語ると残酷な結果しか待っていないので、あえてこのように申し上げます。) 実刑という非常に厳しい社会的制裁を受けようとする者に保釈を許すとどうなるか? 罪を犯した人なら誰でもそうだと思いますが、「うわ、ムショ行きたくねぇ・・・」という気持ちに駆られ、逃亡を考えます。 決して質問者様のお母様がそう言う考えをお持ちに違いないと言うことではありませんが、判事(裁判官)や検事はこのように考える訳です。 これは保釈の大前提である「逃亡の恐れがない」から大きく離れる事になる訳ですから、みすみす実刑が固い被告を逃がすような事をお上がする訳がない・・・のです。 余談ですが、裁判官の職権保釈はあまり発動されないのが現状(それが必要なケースは日常的には割合が少ない)ですし、保釈には担当検事の意見というものが大きな存在を示します(収監施設から保釈させる指揮を執るのは検事で、保釈されると分かりますが検事の名前で「保釈指揮書」なる書面を見せられます)。このことからも分かるとおり、保釈の時も結構検事の存在感はデカイです。 そして検察官というものは、罪を起こした事実があって、諸々の証拠も出て、誰が見てもがあれば罪の大小問わず被疑者・被告に法の裁きを受けさせ、然るべき刑を受けさせる事こそが果たさなければならない役目なので(これは元犯罪者の偏見かもしれませんがorz)、罪を犯した人間には温情はかけません。 まとめると、 ・執行猶予中の犯行で(有罪判決が出れば実刑確実)→逃走の恐れ有りと判断される ・保釈が必要とする酌むべき事情がない(猶予中の犯行で、反省の色が見られない) で、保釈されない・・・のが現状でしょう。 検事調べの時、「保釈許可を出していただけないでしょうか・・・」と泣き付く私にポロっと漏らした話があります。 「君に場合は実刑の可能性が高いから、難しいというか無理だと思ってください。ただね、実刑の可能性が高い方に昔許可を出したことが一度だけ有りますよ。それは、被告が女性で天涯孤独で頼るところがなく、そんな身の上なのに赤ん坊がいたんだよ。その子をどこかに預けるなり何なりしなければならないでしょう?子の養育を放棄しなさいとは言えないから、仕方なく許可しましたよ。女の弱みを見せられては何とも出来ないからね・・・」 なので、質問者様が乳飲子とまでは言いませんが、大人の管理下で生活が必要な小中学生であるなら可能性は若干出て来ます。 しかしその可能性たるや本当に若干ですし、数値化するなれば10%です。あまり、現実的ではないですね。 そしてネットに質問を投稿できて覚せい剤が何であるかお分かりのようなので、おそらく違うでしょうし・・・ 現実的なラインとしては、こんな感じです。 保釈は、過度な期待をしないほうがいいですよ。

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