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保釈金 生活保護者

Sasakikの回答

  • Sasakik
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回答No.3

日本は法治国家なんだから、法制度を無視して感情で語っても意味はありません。 保釈に関しては  刑事訴訟法(法)第89条  保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。  1  被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。  2  被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。  3  被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。  4  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。  5  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。  6  被告人の氏名又は住居が分からないとき。 と規定されています。 法89条の1号~6号に該当しない場合、「許さなければ(保釈しなければ)ならない」と明示されています(権利保釈)。 また、1号~6号に該当した場合でも、保釈を禁ずる規定はなく  法90条  裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 と裁判所の職権による保釈が認められています(職権保釈)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88 引っかかるとしたら、法89条の4号か5号辺りかと思われますが、完全黙秘や全面否認なら別として、「相当な理由=ある程度の根拠」が必要となります。 >保釈申請は通りますでしょうか? 見込みはあるんじゃないか と。 >またいくらぐらいでしょうか? ここ数年の薬物事犯が増加で保釈金の相場も上がって100万円~らしい。 保釈金の額は、犯罪の性質の他、本人の収入・財産を勘案して決定するけど・・・「生活保護・財産無しだから安くしろ」って考え方もあると思うけど、逆に考えると「足枷(世間のしがらみ)が少ない分、逃走の虞が高い」と見ることも出来るワケで・・・

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